(1)国等の責務
国は、緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することにより国民を保護することが必要なものをいう)においては、緊急対処事態に関する対処方針を定めるとともに、その組織及び機能のすべてを挙げて自ら緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実施し、緊急対処保護措置に関し国費により適切に措置。
(2)指定行政機関の長等は、緊急対処事態の認定について閣議の決定があったときは、国民の保護に関する計画で定めるところにより、その所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
(3)緊急対処事態の認定
内閣総理大臣は、緊急対処事態に至ったと認めるときは、その認定及び緊急対処事態対処方針の案につき、閣議の決定を求める。
(4)緊急対処事態対策本部
内閣総理大臣は、緊急対処保護措置の実施を推進するため、閣議にかけて、内閣に緊急対処事態対策本部を設置。
(5)国、地方公共団体、指定公共機関等は、緊急対処事態の認定があったときは、国民の保護のための措置に準じて、住民の避難、救援、緊急対処事態における災害への対処等の緊急対処保護措置を実施。
(6)住民の避難、救援、緊急対処事態における災害への対処等に係る財政上の措置等については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置等に関する規定を準用
有事法制は本当に必要か?
有事法制概要
■有事法制関連7法案■ 【国民保護法案】 国民の生命・財産を守る手続きを規定 【外国軍用品等海上輸送規制法案】 武器などの海上輸送阻止のための臨検を可能に 【米軍行動円滑化法案】 燃料などの物品・役務の相互提供などにより、米軍の行動を円滑化 【自衛隊法改正案】 米軍行動円滑化法案に基づく物品・役務の相互提供の手続きを規定 【交通・通信利用法案】 港湾、空港、道路、電波などの優先利用方法を規定 【捕虜等取り扱い法案】 捕虜の拘束や抑留などの手続きを規定 【国際人道法違反処罰法案】 ジュネーブ条約の違反行為への罰則を規定
国民保護法案
第7 緊急対処事態に対処するための措置
(1)国等の責務
国は、緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することにより国民を保護することが必要なものをいう)においては、緊急対処事態に関する対処方針を定めるとともに、その組織...