資料:27件

  • 第三者所有物没収違憲判決
  • (1)事件の概要 被告人は、他の者と共謀の上、衣料品等を機帆船厚陽丸に積み込み、韓国に密輸出しようとしたが、海上保安官に発見されて未遂に終わった。 第一審判決は、右機帆船および貨物を没収し、第二審判決もこれを是認したが、これらはいずれも被告人以外の第三者の所有で...
  • 550 販売中 2006/06/03
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  • 写真撮影と違法収集証拠排除
  • 1)事件の概要 本事件は、?みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法13条、?犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許される限度と憲法13条、という2点が争われたものである。 第一審は、警察官による写真撮影の適法性を認め、被告人に傷害罪および公務執行妨害罪の成立を認めた。...
  • 550 販売中 2006/06/04
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  • 公訴権濫用論
  • (1)事件の概要 水俣病公害を引き起こしたとされるチッソ株式会社(以下、チッソ)に対し、水俣病患者である被告人は、被害の補償を求めるため、他の患者や支援者と共に、交渉のため繰り返しチッソの本社に赴き、チッソ社員としばしば衝突していたところ、チッソ社員4名に加療を...
  • 550 販売中 2006/06/16
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  • 被疑者の取調と自白の任意性
  • 本件は、検察官の偽計を用いた取調べにおいて得られた自白の証拠能力を認めることが、刑訴法319条1項、憲法38条2項に反しないか、争われた事案である。 第一審は、被告人は、法定の除外事由がないのに、妻貞子と共謀し、拳銃及び拳銃実包を隠匿所持していたことを、罪となるべき事...
  • 550 販売中 2006/06/17
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  • 審判の対象論
  • (1)事件の概要 本件は、裁判所が、訴因の変更を促し又はこれを命じないことが審理不尽になるか否か、つまり、裁判所には、312条2項により権限を与えられている、訴因変更命令を出す義務があるか否かが争われた事案である。 この点について最高裁は、裁判所は原則として、自らす...
  • 550 販売中 2006/06/19
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  • 譲渡担保と受戻権
  • (1) 譲渡担保の法的構成について まず、譲渡担保は、取引慣行上の必要から生成・発展してきた制度であるためその内容が必ずしも明確ではなく、その上、形式と実質に違いがある。このために市場取引の発展のための制度であるにもかかわらず、取引の安全の面から見ると非常に危険な...
  • 550 販売中 2006/06/22
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  • 動機の錯誤
  • (1)動機と意思を区別すべきか 動機と意思は区別するべきでないと考える。 なぜなら、動機と意思は、理論的には峻別できるものであるかもしれないが、現実的に考えるとその区別は必ずしも明瞭ではない。また、通常取引をする際に何が動機で何が内心効果意思であるかどうかを認識...
  • 550 販売中 2006/06/23
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  • 刑法と刑事訴訟法の融合問題
  • 【問題】 司法警察員Xは、管内居住のAから「深夜自宅に侵入した何者かによって暴行・脅迫を加えられ、金庫を開けさせられた上、中にあった現金20万円と銀行のキャッシュカード1枚を強取された」との被害届けを受けた。Aとその妻B及び娘Cは紐とガムテープにて縛られていたため、そ...
  • 550 販売中 2006/07/03
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  • 名誉毀損罪の真実性の証明と挙証責任
  • [問題] 甲は、自己が編集・発行する夕刊地方紙に、地元の信頼できる市役所幹部職員乙の情報に基づき、市会議員丙が、建設予定の公民館の工事入札の便宜を得ようとして、市役所土木部長丁に対して、「おれには、新聞社に知り合いがあるのだが、お前には汚職の疑いがあるそうではな...
  • 550 販売中 2006/07/12
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  • 相当因果関係説による相当性判断基準のあり方について
  • [問題] 最高裁昭和42年10月24日決定とその原審東京高裁判決を比較しながら、相当因果関係説による相当性判断の基準はどうあるべきか、検討しなさい。 1、最決昭和42年10月24日(米兵ひき逃げ事件) 被害者の死因となった傷害が、被告人の行為から生じたものか、同乗者の行為から...
  • 550 販売中 2006/07/13
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  • 誤想過剰防衛
  • 一、Xの罪責について 1、Xが、Yに対し暴行を加える意思を持って回し蹴りをし、Yを転倒させて重傷を負わせた行為は、傷害罪(204)の構成要件に該当する。そして、YはAを介抱していただけであるから、「急迫不正の侵害」は認められず、Xに正当防衛(36?)は成立しない。 2、(1...
  • 550 販売中 2006/07/13
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  • 共謀共同正犯と240条の致傷の程度
  • [問題] Xは、A宅から現金を盗ること、家人が抵抗すれば強取することをYと共謀し、Yとともに家人の寝静まった深夜、鍵のかかっていなかった窓から侵入した。現金を物色したが見つからなかったので、現金の在り処を教えさせるためにいざ家人を起こそうとしたところで、Yは怖気づ...
  • 550 販売中 2006/07/13
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