平成10年度第1問(民法)

閲覧数2,062
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    旧司法試験の答案です。答案作成上気になる点については、コメントをつけてあります。

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    旧司法試験民法
    平成10年度第1問
    承諾ある転貸借がある場合の、賃貸借契約の債務不履行解除。
     Aは、Cに対し、Bとの賃貸借契約(601条)を債務不履行解除(541条)したことを理由に、甲建物の明渡しを請求することができるか。
     Aは、Bが失踪して賃料を支払わないことを理由として、AB間の賃貸借契約を解除することはできるか(541条)。
    賃料の不払いは、債務不履行にあたるため、契約の解除事由になる(541条)。しかし、賃貸借契約は、継続的契約であり、当事者間の信頼関係を基礎として成立するものであることから、債務不履行解除が認められるためには、信頼関係の破壊があったことを要すると考える。そして、賃借人の債務不履行により、賃貸借契約の継続を著しく困難にした場合には、賃貸人は、催告をすることなく、当該賃貸借契約を解除することができると考える。
    本件では、Bは、単に賃料を支払わないばかりか、失踪しているため、将来にわたって債務の履行が期待できない。そのため、AB間の信頼関係はすでに破壊されており、賃貸借契約の継続を著しく困難にしているといえる。
    したがって、Aは、Bに対する催告をすることなく、...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。