学校教育は、教育の目的や目標を設定し、それを達成するように意図的・計画的に行われている。意図的・計画的に行われるためには、教育の目的や目標を達成するための計画を立てる必要がある。それが教育課程とよばれるものである。我が国の学校教育における教育課程は『小学校学習指導要領解説総則編』(平成11年、平成16年一部補訂)には、「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を児童の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画であると言えよう。」と示されている。我が国においては、学校教育の目的や目標及び教育課程に関し、様々な法令によって定められている。教育基本法においては教育の目的(第1条)が示されており、学校教育法においては、各学校段階の目的(第17条、35条、41条、51条の2等)及びその実現を図るための各学校段階の教育の目標(第18条、36条、42条、51条の3等)があり、これらを踏まえて教育課程の基準を設定する権限が文部科学大臣に与えられている(第20条、38条、43条、51条の7等)。そして文部科学大臣は学校教育法施行規則において、教育課程の基準に関し、教科構成や授業時数、単位制など基本的な基準を定めている(中等教育学校については、学校法施行規則第65条の5及び第65条の12において定められている)。
『教育課程とは何かについて、その基準と編成原理、今日的課題についてまとめなさい。』
学校教育は、教育の目的や目標を設定し、それを達成するように意図的・計画的に行われている。意図的・計画的に行われるためには、教育の目的や目標を達成するための計画を立てる必要がある。それが教育課程とよばれるものである。我が国の学校教育における教育課程は『小学校学習指導要領解説総則編』(平成11年、平成16年一部補訂)には、「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を児童の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画であると言えよう。」と示されている。我が国においては、学校教育の目的や目標及び教育課程に関し、様々な法令によって定められている。教育基本法においては教育の目的(第1条)が示されており、学校教育法においては、各学校段階の目的(第17条、35条、41条、51条の2等)及びその実現を図るための各学校段階の教育の目標(第18条、36条、42条、51条の3等)があり、これらを踏まえて教育課程の基準を設定する権限が文部科学大臣に与えられて...