自律的個人と学問の自由

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    ◆はじめに
    今回のレポート作成にあたって用いた参考文献は長谷部恭男氏著の「憲法学から見た生命倫理」である。
    ◆要約
    本稿においては一貫して「自律的個人」がキーワードになる。日本国憲法は近代立憲主義の流れを汲むが、ここで前提されている個人とは筆者によれば「思考し、判断し、コミュニケート」できるだけの能力がある、つまり「機能する脳」を持っている人間のことを指す。この考えを基本として本稿は論じられ、安楽死問題についてはそのような能力を持つ自律的個人本人が決める問題として他の何者の介入・影響を受けずに自律的選択を促せる制度を設計するべきとし(ただし「具体的状況に応じて変化しうる個別的判断しか裁判所はなしえない」場合にはそれだけでは「問題の解決に向けた出発点を設定するに過ぎない」と断ったうえで具体的な解決策の明言は避けている)、自らの身体の所有権についてはその人の「典型的な所有物」ではないとし、自律的な思考ができる間は当人に利用が委ねられるが自律的思考能力が停止した場合(≒当人が死んだ場合)にはその身体は共同体の所有物に復帰することとなると述べている。学問の自由の項においても学問の自由という特権...

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