1.人を逮捕・監禁したものは、逮捕・監禁罪の罪に問われるが、逮捕とは、人の身体に対して暴行、脅迫などを加えることにより、直接に人の身体行動の自由を拘束することであり、監禁とは、人をその意思に反して一定の区域、場所から出られないようにして、人の行動の自由を拘束することである。(恐怖心、羞恥心、錯誤を利用する方法も含まれる。)
この逮捕・監禁罪(220条)の保護法益は、人の身体活動の自由であるが、この自由の具体的内容に関して、現実の自由と考える説(現実的自由説)と行動したいときに行動できる自由と考える説(可能的自由説)の間で争いがある。
現実的自由説では、監禁罪の保護法益は、客体の現実的な行動の...