資料:1件

  • 受託者の自己執行義務について
  • 【1】 原則的な定義 〜信託法26条1項について〜 『信託』とは、その基本的仕組みあるいは理念において、「受託者に対する信頼を基礎とする法律関係である 」と言ってよい。したがって受託者にあっては、「自らその信託事務を処理すべきであるし、みだりに他人に信託事務を代行...
  • 550 販売中 2006/11/06
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