1-2 予備校設置許可(構成メモ)
事案:学校法人Aは、新たに「YゼミナールK校」を、各種学校(学校教育134)として開設しようと考えた →Aは、B県の担当部署に問い合わせ(各種学校規程以外に、審査基準となるものはないですか?) →返答(特にそのようなものはない) →各種学校規程に従って準備し、B県知事に対し、設置認可の申請 →B県知事、不認可処分(予備校適正配置からの理由:申請を認容すれば、河東居層によって地元中小予備校の経営不振に伴う教育水準の低下がもたらされる) →Aは、本件処分の取消訴訟を提起
設問1―Aは、「地元予備校間での過当競争を防ぐための適正配置」が審査基準として考慮されることについて、申請の段階で何も知らされなかったことに不服がある(手続面の違法を主張)
(1)審査基準の設定公表義務(行手5)違反の主張
A:本件処分は、「申請に対する処分」(行手2③)にあたる →行政庁は、できる限り具体的な審査基準を定め、かつ、行政条特別の支障がない限り、それを公にしておく義務を負う(行手5)
A:本件処分は、「地元予備校間での過当競争を防ぐための適正配置」という基準で判断された...