職務質問のための停止についての判例研究

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    職務質問のための停止についての判例研究
     職務質問とは警察官が、主として犯罪の予防、公安の維持等のために、いわゆる挙動不審者等を見出した際、これを停止させて行う質問行為を言う。(警職法2条1項)
    法的性格
     職務質問は、司法警察活動ではなく行政警察活動の一環である。ただ、この場合の行政警察活動は、犯罪にかかわるものであって大きく司法警察活動に接近している。すなわち、職務質問を継続している間に嫌疑が少しずつ固まり、質問が、時の歯、操作としての被疑者の取調べの性格を持つこともあり、さらにそうっさとしての司法警察活動も、行政警察活動としての職務質問も、活動の主体はおなじである。それゆえ職務質問と犯罪捜査を明確に区別することは困難である。この点をふまえて、職務質問が実質的に犯罪捜査の一環と見られる場合は職務行為につき警職法と刑訴法が競合的に適用されると解する。
    有形力の行使の限度
     警察官は、警職法2条1項に基づき不審者を「停止させて」職務質問をすることができる。では、職務質問のために、有形力を用いて停止させることは適法だろうか。「停止させて」の意義が問題となる。
     この点職務質問は任意処分(...

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