今後の教員養成・免許制度の在り方について

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    今後の教員養成・免許制度の在り方について(中教審答申(
    18.7.11
    )のポイント)
    -教員に対する揺るぎない信頼を確立
    するための総合的な改革の推進-
    ◎教職課程の質的水準の向上
    (上記と同じ。)
    ◎教職大学院の設置
    (上記と同じ。)
    ◎採用選考の改善・充実
    ・人物評価の一層の充実 ・教職課程の履修状況の適切な評価 ・採用スケジュール全体の早期化 ・受験年齢制限の緩和・撤廃、民間企業
    経験者や退職教員の活用等、多様な 人材の登用促進 等
    【養成段階】
    教員のライフステ-ジ 【採用段階】
    【現職段階】
    ◎現職研修の改善・充実
    ・10年経験者研修の内容等の見直し
    ◎人事管理の改善・充実
    ・条件附採用制度の厳格な運用や、指導力不足教員に対 する人事管理システムによる分限制度の厳格な適用を一 層推進
    ◎教員評価の推進
    ・一人一人の教員の能力や業績を適正に評価し、その結 果を処遇に適切に反映
    現在、教員に最も求められていることは、広く国民や社会から尊敬と信頼
    を得られる存在となること。養成、採用、研修等の改革を総合的に
    進める必要があるが、
    とりわけ教員養成・免許制度の改革は、他の改革の出発点に
    位置付けられるものであり、重要。
    改革の方向
    ①大学の教職課程を、教員として必要な資質能力を
    確実に身に付けさせるものに改革する。
    ②教員免許状を、教職生活の全体を通じて
    、教員として必要な資質能力を
    確実に保証するものに改革する。
    改革の具体的方策
    1:教職課程の質的水準の向上 2:教職大学院制度の創設 3:教員免許更新制の導入 4:その他
    ◆趣旨
    免許状に有効期限を付し、免許状の取得後も、そ
    の時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に必要な刷新(リニューアル)を図るための制度として、更新制を導入
    ◆免許状の有効期限 10年間
    ◆上進制度
    勤務実績を適切
    に評価する方向で改善
    ◆取上げ事由
    の強化
    分限免職処分を
    受けた者の免許状の取上げを可能とする方向で強化
    改革の重要性
    ・「教職指導」の実施を法令上、明確化
    い指導、助言、援助を充実
    ◆教職課程に係る事後評価機能や認定審査の充実
    是正勧告や認定取消を可能とする仕組みの整備
    ・「教職実践演習(仮称)」の新設・必修化(2単位)
    「使命感や責任感、教育的愛情等を持って、 教科指導、生徒指導等を実践できる資質能 力」を最終的に形成し、確認
    ◆更新の要件を満たさなかった場合、免許状は失効
    (但し、同様の講習の受講により再授与の申請は可能)
    ◆更新要件
    有効期限内に免許更新講習を受講・修了すること (直近2年間で30時間)(講習は、使命感や責任感等をもって指導を実践でき
    る力、その時々で必要な資質能力に刷新(リニューアル)する内容)
    ◆現職教員にも更新制を適用
    免許状に有効期限は付さないが、10年ごとに同様の
    ◆名称 教職大学院
    ◆修業年限
    標準2年
    ◆修了要件
    2年以上在学し、45単位以上修得(10単位以 上は学校における実習)
    ◆教育課程・方法
    ・体系的に開設すべき授業科目の領域(5領域) を定め、すべての領域にわたり授業科目を開設 ・事例研究、フィールドワーク等
    ◆教員組織 実務家教員4割以上
    ◆目的・機能
    ・実践的な指導力を備えた新人教員の養成 ・現職教員を対象に、スクールリーダー(中核的・
    -大学で責任を持って教員として必要な資質能力
    を確実に身に付けさせるための教職課程の改革-
    -より高度な専門性を備えた力量ある教員を養成し、教職
    課程改善のモデルとなる「教職大学院」制度の創設-

    資料の原本内容

    今後の教員養成・免許制度の在り方について(中教審答申(
    18.7.11
    )のポイント)
    -教員に対する揺るぎない信頼を確立
    するための総合的な改革の推進-
    ◎教職課程の質的水準の向上
    (上記と同じ。)
    ◎教職大学院の設置
    (上記と同じ。)
    ◎採用選考の改善・充実
    ・人物評価の一層の充実 ・教職課程の履修状況の適切な評価 ・採用スケジュール全体の早期化 ・受験年齢制限の緩和・撤廃、民間企業
    経験者や退職教員の活用等、多様な 人材の登用促進 等
    【養成段階】
    教員のライフステ-ジ 【採用段階】
    【現職段階】
    ◎現職研修の改善・充実
    ・10年経験者研修の内容等の見直し
    ◎人事管理の改善・充実
    ・条件附採用制度の厳格な運用や、指導力不足教員に対 する人事管理システムによる分限制度の厳格な適用を一 層推進
    ◎教員評価の推進
    ・一人一人の教員の能力や業績を適正に評価し、その結 果を処遇に適切に反映
    現在、教員に最も求められていることは、広く国民や社会から尊敬と信頼
    を得られる存在となること。養成、採用、研修等の改革を総合的に
    進める必要があるが、
    とりわけ教員養成・免許制度の改革は、他の改革の出発点に
    位置付けられるものであり、重要。
    改革の方向
    ①大学の教職課程を、教員として必要な資質能力を
    確実に身に付けさせるものに改革する。
    ②教員免許状を、教職生活の全体を通じて
    、教員として必要な資質能力を
    確実に保証するものに改革する。
    改革の具体的方策
    1:教職課程の質的水準の向上 2:教職大学院制度の創設 3:教員免許更新制の導入 4:その他
    ◆趣旨
    免許状に有効期限を付し、免許状の取得後も、そ
    の時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に必要な刷新(リニューアル)を図るための制度として、更新制を導入
    ◆免許状の有効期限 10年間
    ◆上進制度
    勤務実績を適切
    に評価する方向で改善
    ◆取上げ事由
    の強化
    分限免職処分を
    受けた者の免許状の取上げを可能とする方向で強化
    改革の重要性
    ・「教職指導」の実施を法令上、明確化
    い指導、助言、援助を充実
    ◆教職課程に係る事後評価機能や認定審査の充実
    是正勧告や認定取消を可能とする仕組みの整備
    ・「教職実践演習(仮称)」の新設・必修化(2単位)
    「使命感や責任感、教育的愛情等を持って、 教科指導、生徒指導等を実践できる資質能 力」を最終的に形成し、確認
    ◆更新の要件を満たさなかった場合、免許状は失効
    (但し、同様の講習の受講により再授与の申請は可能)
    ◆更新要件
    有効期限内に免許更新講習を受講・修了すること (直近2年間で30時間)(講習は、使命感や責任感等をもって指導を実践でき
    る力、その時々で必要な資質能力に刷新(リニューアル)する内容)
    ◆現職教員にも更新制を適用
    免許状に有効期限は付さないが、10年ごとに同様の
    ◆名称 教職大学院
    ◆修業年限
    標準2年
    ◆修了要件
    2年以上在学し、45単位以上修得(10単位以 上は学校における実習)
    ◆教育課程・方法
    ・体系的に開設すべき授業科目の領域(5領域) を定め、すべての領域にわたり授業科目を開設 ・事例研究、フィールドワーク等
    ◆教員組織 実務家教員4割以上
    ◆目的・機能
    ・実践的な指導力を備えた新人教員の養成 ・現職教員を対象に、スクールリーダー(中核的・
    -大学で責任を持って教員として必要な資質能力
    を確実に身に付けさせるための教職課程の改革-
    -より高度な専門性を備えた力量ある教員を養成し、教職
    課程改善のモデルとなる「教職大学院」制度の創設-
    -養成段階を修了した後も、教員として
    必要な資質能力を確実に保証する-
    指導的な役割を担う教員)の養成
    ◆大学における組織的指導体制の整備
    ・各大学の「教員養成カリキュラム委員会」の機能
    の充実・強化
    ・教育実習における大学の責任ある対応を法令上、
    明確化
    能力、適性等に問題のある学生は実習に出さない 母校実習はできるだけ避ける
    資料3-2
    中央教育審議会大学分科会
    大学院部会(第36回)H18.9.28)
    教 職 大 学 院 制 度 の 創 設
    1.教職大学院の位置付け
    (1)開放制との関係
    引き続き「開放制」の原則の下、教員としての基礎・基本は学部段階で育成すること
    を前提としつつ、大学院段階の教員養成・再教育の充実を図るために導入。
    (2)「教職大学院」の制度化
    教職課程改善の一つのモデルとして、一般の専門職大学院制度の中で、法科大学院と
    同様に、一定の枠組みを有する特別の専門職大学院として、教員養成に関する専門職大
    学院(教職大学院)制度を創設。
    2.教職大学院の主な目的・機能
    ① 学部段階での教員としての基礎的・基本的な資質能力を修得した学生の中から、さら
    に実践的指導力を備えた、新しい学校づくりの有力な一員となり得る新人教員の養成。
    (一種免許状未取得の学生は、専門職大学院在学中に学部の教職科目の履修と併行で
    履修(大学の判断で合わせて3年の長期在学コースも可能。))
    ② 現職教員を対象に、将来、地域における指導的教員・学校管理者となる上で不可欠な
    確かな指導理論と実践力・応用力を備えた、スクールリーダーの養成。
    ※ これ以外の教育分野の専門職大学院については、各大学の自主的な検討により、一般
    の専門職大学院として設置されることも含め、先導的・意欲的な取組の推進を期待。
    3.教職大学院の具体的な仕組み
    具体的な仕組みについて、専門職大学院設置基準に教職大学院固有の名称や特例を定める。
    ① 修業年限:
    ○標準2年
    ○現職教員に配慮した短期履修コース(1年)、長期在学コース(3年)も開設可。
    ② 修了要件:
    ○2年以上在学し、45単位以上修得。
    ○10単位以上は、連携学校などにおける実習を義務化。
    ○現職経験をもって一定程度まで実習とみなす(→現職教員は事実上1年での修了
    が可能)。
    ③ 教育課程・方法:
    ○確かな「授業力」と豊かな「人間力」の育成を目指したカリキュラムを編成。
    ○事例研究、フィールドワーク等を積極的に導入した「理論と実践の融合」。
    ○各大学に共通するカリキュラムの枠組・基本的要素を設置基準上明確化。
    ④ 教員組織:
    ○専門分野に関し高度の指導能力のある専任教員を一定程度置く(最低11人以上)。
    ○高度な実務能力を備えた指導スタッフ(実務家教員)の義務付け(必要専任教員
    の4割以上)。
    ⑤ 連携協力校:
    ○「現場重視」の教員養成のため、市中の学校から連携協力校の設定を義務付け。
    ⑥ 学 位 :
    ○米国の「M.Ed」に対応する「教職修士(専門職)」等を授与(制度的に明確化)。
    ⑦ 教員免許状:
    ○現行の専修免許状を授与。
    ⑧ 認証評価:
    ○大学、学校、教育委員会等関係者で構成する全国的な認証評価機関を創設し、
    不断の改善システムを構築。
    ⑨ その他:
    ○給与、採用選考等の処遇については、修了者の実績等を勘案しつつ、各任命権者
    において検討。
    ○各大学の主体的な設置構想が前提。特に国立大学は他の大学のモデルとなり得る
    計画を有する大学から整備。
    大学院修士課程と専門職大学院との制度比較
    (H15.4 ) 専門職大学院 から
    (専門職学位課程)
    事 項 大学院修士課程
    (仮称) (H16.4 ) 教職大学院 法科大学院 から
    ・2年 ・2年又は1年以上2年未満の期間で各大学 ・同左 ・3年 標準修業
    が定める 年 限
    ・修業年限以上の在学 → 同左 → 同左 → 同左 修了要件
    ・30単位以上の修得 ・30単位以上の修得その他の教育課程の履修 ・45単位以上 教職経験のみなしあり ・93単位以上
    ( )
    ・研究指導 ・必須としない → 同左 → 同左
    ・修士論文審査 ・必須としない → 同左 → 同左
    ・教育研究上必要な教員を配置 ・教育上必要な教員を配置 → 同左 → 同左 教員組織
    ・研究指導教員及び研究指導補助教
    員を一 ・高度の教育上の指導能力があると認められ → 同左 → 同左
    定数以上配置 る専任教員を一定数以上配置 (
    教育学研究科学校教育専攻の研究指導
    、 、
    (修士課程の研究指導教員数の1.5倍の数 教員数
    を参考に この1.5倍の数(A)に
    に、修士課程の研究指導補助教員数を加
    研究指導補助教員相当と
    して(A)の2/3
    えた数を置く) の教員数を加えた数を置く)
    ・研究指導教員1人当たりの学生収
    容定員 ・教員1人当たりの学生収容定員を修士課程 → 同左 → 同左
    を分野ごとに規定
    の研究指導教員1人当たりの学生収容定員 (専任
    教員1人当たり学生15人以下) (専
    任教員1人当たり
    (人文社会科学系は教員1人当たり学生
    の4分の3として規定(例:人文社会科学
    学生15人以下)
    20人以下) 系は教員1人当たり学生15人以下)
    ・実務家教員の必置規定なし ・必要専任教員中の3割以上を実務家教員 ・4割以上 ・2割以上
    ・学部、研究所等の教員等が兼ねることが ・専門職大学院の設置基準に算入する教員 → 同左 → 同左
    。 、 。
    できる (設置基準の教員数に算入でき は
    学部等設置上の教員数に算入できない
    る) ただし、学部等の授業科目の担当は可能。
    (平成25年まで経過措置あり)
    ・事例研究、現地調査、双方向・多方向に行 → 同左 → 同左 具体的な -
    われる討論・質疑応答 ・学校実習及び共通科目を必修 ・少人
    数教育を基本(法
    授業方法

    律基本科目は50人が標準
    ・教育研究上必要な講義室、研究室等や機 → 同左 → 同左 → 同左 施設設備
    械、器具等、 ま...

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