日本における社会福祉の発展は、第二次世界大戦の敗戦、そして日本国憲法の制定が大きな要因となっている。それ以前に「恤救規則」(1874年)や「救護法」(1929年)がみられるものの、その内容は対象者を限定した「貧困救済」を目的としたものだった。
第二次世界大戦後の日本は、食料・住宅・物資等が不足し、また失業者・戦災者・母子家庭・孤児の増加等、生活困窮状態に陥った国民生活を立て直すことが大きな課題と考えられていた。その状況において、GHQは日本政府に対して①無差別平等の原則②救済の国家責任の原則③公私分離の原則④救済の総額を制限しない原則、いわゆる「福祉四原則」を示し、日本の社会福祉のあり方に大きな影響を与えた。
1946年、日本政府はこの「福祉四原則」を基に「(旧)生活保護法」を実施するとともに、日本国憲法を制定した。その第25条には「すべての国民は、健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権の保障が規定されており、日本の社会福祉のあり方を考える上で最も基本的な思想となっている。これに沿って、1950年には保護請求権・不服申し立ての規定等様々な問題点を残していた「...