教師の服務規程とは何かについて解説し、教師はその問題にどのように対処すべきかについて述べよ
日本国憲法では、すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと規定いており、教育基本法でも法律に定める学校の教員は全体の奉仕者であると規定している。したがって、国公私立にかかわらず、法律に定める学校の教員については「全体の奉仕者」としての公共的性格が求められている。
服務とは、公務員がその勤務に服する場合に遵守すべき諸事項であるが教師の服務規程は大きく分けて2つある。
一つ目は職務上の服務である。これは日本国憲法や法令などに従い、かつ上司の職務上の命令に従わなければならないとされている。また職務に専念する義務があり、勤務時間及び職務上の注意力の全てを職務に用いる。身体活動の面だけでなく、精神的活動の面においても注意力の全てを職務の遂行に向けるべきであるとしている。
二つ目は身分上の服務である。
①信用失墜行為の禁止・・・公務員には、一般国民以上に高度な倫理が要請されているので、信用失墜行為は禁じられている。公務員である以上、職務外の時間においても高度の倫理を要請され、教員の場合は他公務員よりもさらに厳しく求められることになる。
②秘密を守る義務・・・地方公務員法では、職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと規定されている。ここでいう「秘密」とは、一般に了知されることが利益の侵害になると客観的に考えられるものと解される。学校教育の場合は、入学試験問題、生徒の成績、健康診断記録、指導要録などがこれにあたる。したがって、事件を起こした生徒の素行や成績についてマスコミから照会があったような場合に、教師は守秘義務を守る必要がある。
③政治的行為の制限・・・公務員は全体の奉仕者であることから、当然に政治的中立を要請される。また、教育基本法では学校教育において政治的中立性が確保される必要性を明記している。
④争議行為等の禁止・・・地方公務員は職員団体の結成や当局と交渉することは認められているが、判例ではストライキやサボタージュは国民の利益の観点から禁止はやむをえないとしている。
⑤営利企業等の従事制限・・・。地方公務員法では職員は許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営めない。教育公務員については、許可を受ければ他の教育に関する兼業を行うことができるなどの優遇措置がある。
教師として生徒、保護者、地域の人々から信頼を得るために、上述のような服務規程を遵守していくことは当然であると解する。
教師の仕事には、具体的にどのようなものがあるか。項目を5点以上にまとめ、それぞれについて留意すべき点について述べよ
①教科指導・・・今求められている学力は客観的知識と問題を解決する力を統合した「自ら学び、自ら考える力」である。したがって教科指導の目的は、こうした学力を育成することで、教科指導の方法として、系統学習、問題解決学習の指導法がある。系統学習は教員中心の講義で教える内容に重点をおくが生徒は受身になってしまう。問題解決学習は生徒が現実生活の中の問題をとりあげ解決していく方法であるが、生徒の経験の範囲でしか学習できない。どちらも一長一短なので、どちらが良いなどではなく、両者の長所を取り入れた指導法を目指すべきである。
②教科外指導・・・教科外指導とは生徒指導と特別活動に分けられる。生徒指導において規律を厳しくしすぎることは、かえって生徒を縛りつけるだけで問題行動が見えにくくなることを引き起こす場合があるので注意の必要がある。教科外活動は担任など一部の者に任せ
教師の服務規程とは何かについて解説し、教師はその問題にどのように対処すべきかについて述べよ
日本国憲法では、すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと規定いており、教育基本法でも法律に定める学校の教員は全体の奉仕者であると規定している。したがって、国公私立にかかわらず、法律に定める学校の教員については「全体の奉仕者」としての公共的性格が求められている。
服務とは、公務員がその勤務に服する場合に遵守すべき諸事項であるが教師の服務規程は大きく分けて2つある。
一つ目は職務上の服務である。これは日本国憲法や法令などに従い、かつ上司の職務上の命令に従わなければならないとされている。また職務に専念する義務があり、勤務時間及び職務上の注意力の全てを職務に用いる。身体活動の面だけでなく、精神的活動の面においても注意力の全てを職務の遂行に向けるべきであるとしている。
二つ目は身分上の服務である。
①信用失墜行為の禁止・・・公務員には、一般国民以上に高度な倫理が要請されているので、信用失墜行為は禁じられている。公務員である以上、職務外の時間においても高度の倫理を要請され、教員の場合は他公...