学習指導要領の法的拘束力の有無について論じなさい。
学指導要領は大きく分けると次の4期に分けられる。
①昭和22年から25年まで・・・学習指導要領の名前に試案の文字があり、文部省も「手引き」または参考という考え方を公にした。
②昭和26年から32年まで・・・学習指導要領が目安であるとして、ある程度の基準を持つようになった。授業は目安を上回ってもよいという考えもあった。例えば、この時期の教科書は学習指導要領を基準としているが、教科書は著者の見解やページ数の制限のため、学校における学習指導の全部を用意しているとは限らなかった。教員は学習指導要領を参照し、教員自身の経験に基づく見解を加えて教科書の学習を一層豊かなものにする必要があるとされていた。
③昭和33年から42年・・・学習指導要領の全面的改訂が行われ、全文が基準であり、基準を下回るのも上回るのも好ましくないと指導するようになった。学習教育課程は文部大臣にあるとして法的拘束力を主張するようになった。
④昭和43年・・・教科書検定との関連で、今までより一層法的拘束力を強化した。教科書の内容も扱うべき項目の配列順序も学習指導要領によるべきであるとした。
このような流れで学習指導要領は文部大臣の告示であり、法規命令の性格をもつものとされてきた。
現在、学習指導要領の法的拘束力については議論があり、いくつかの判例がある。判例によると、学習指導要領の中で、単位等の制度に関することは法的拘束力がり、教科の目標や内容については助言事項であるとしている。
最近では日の丸・君が代問題、未履修問題等はでは、校長の自殺があったり、生徒に負担を掛けたりと、学習指導要領の軽視、または学習指導要領の法的拘束力のグレーゾーンが引き起こした問題と言える。これらの問題を防ぐには、さらなる学習指導要領の法的拘束力への有無について議論していく必要があると考えられる。
学習指導要領を定める理由はどんなところにあるのか。そして今回の改訂された新学習指導要領について各々論じなさい。
国が学習指導要領を定める理由として次の5つが挙げられる。
①学校教育は公の性質を持ち、内容に関し一定の基準を持つもの
②地域、学校、教師間の格差をなくす
③教育基本法、学校教育法の遵守
④教育の中立性
⑤教育水準の発展向上である。
今回の学習指導要領の改訂のねらいは次の4つである。
(1)豊かな人間性や社会性、国際社会に生きる日本人としての自覚を育成すること
(2)自ら学び、自ら考える力を育成すること
(3)ゆとりのある教育活動を展開する中で、基礎、基本の確実な定着を図り、個性を生かす教育を充実すること
(4)各学校が創意工夫を生かして特色ある教育、特色ある学校づくりを進めること
具体的に行われる内容として、
総合的な学習の時間・・・「総合的な学習の時間」のテーマは、国語や理科といった教科の枠にとらわれない内容で、自分たちでテーマを見つけ、考え、問題を解決していく力を育てたり、ものの考え方や学び方を身につけて、創造的に取り組む態度をつまり「生きる力」を育てることを目的としています。具体的に内容は決められておらず、各学校で自由に設けるよう、各教員にまかされている。例えば、国際理解や環境問題、社会福祉や健康など、自然体験やボランティア活動などの体験的な学習、グループ学習やいろいろな学年の子が一緒になって行う学習、地域の人々の参加による学習や地域の自然や施設を積極的に生かした学習などの多様な学習がある。
学校五日制・・・土曜日や日曜日を利用して、家庭や地域社会で子ど
学習指導要領の法的拘束力の有無について論じなさい。
学指導要領は大きく分けると次の4期に分けられる。
①昭和22年から25年まで・・・学習指導要領の名前に試案の文字があり、文部省も「手引き」または参考という考え方を公にした。
②昭和26年から32年まで・・・学習指導要領が目安であるとして、ある程度の基準を持つようになった。授業は目安を上回ってもよいという考えもあった。例えば、この時期の教科書は学習指導要領を基準としているが、教科書は著者の見解やページ数の制限のため、学校における学習指導の全部を用意しているとは限らなかった。教員は学習指導要領を参照し、教員自身の経験に基づく見解を加えて教科書の学習を一層豊かなものにする必要があるとされていた。
③昭和33年から42年・・・学習指導要領の全面的改訂が行われ、全文が基準であり、基準を下回るのも上回るのも好ましくないと指導するようになった。学習教育課程は文部大臣にあるとして法的拘束力を主張するようになった。
④昭和43年・・・教科書検定との関連で、今までより一層法的拘束力を強化した。教科書の内容も扱うべき項目の配列順序も学習指導要領によるべきで...