労働時間の概念

閲覧数2,761
ダウンロード数12
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    1.はじめに
    時間というのは、件の中で賃金の算定や勤務評定を出す上で、非常に重要なものである。今回は時間の念(どこからどこまでが時間か)を三菱重工長崎造船所事件(最高裁平成12年3月9日判決)と大星ビル事件(最高裁平成14年2月28日判決)を通して考えていきたいと思う。
    2.三菱重工長崎造船所事件の要(最高裁平成12年3月9日判決)
    A社は就業規則に始業午前8時、終業午後5時、休憩時間に午前12時から午後1時までと定めた。始終業基準は始業に間に合うように更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時間に作業場にて作業を開始し、終業後に更衣を行うものとされた。
    Bらは作業にたり、作業服の他、保護具等の着を義務づけられていて、これを怠ると、懲戒分や就業拒否されて、賃金を減らされることもあった。また、造船現場作業事者はA社から資材の受け出しを午前ないし午後の始業時間前行うことを義務づけられた。
    Bらは、
    午前の始業時間前に入退場門から事業所に入って更衣室まで移動し、
    更衣室において、作業服および保護具等を着して準備操場まで移動し、
    Bらのうち、造船作業事者は午前ないし午後の始業時間前に受け出し作業に事し、
    午前の終業時刻後に作業場から食堂に移動し、作業服および保護具等を一部離し、
    午後の始業時間前に食堂から作業場まで移動し、作業服および保護具等を再着し、
    午後の終業時刻後に作業場から更衣室まで移動して、作業服および保護具等を離し、
    手洗い、洗面、入浴を行い、通勤服に着替え、
    更衣室から入退場門まで移動して事業所外に出た。
    Bらは、所定時間外に行うことを余儀なくされた①~⑧の行に要する時間がいずれも基準法上の時間に該すると主張してA社にして割賃金の支い等を求めて提訴した。
    1審及び原審、最高裁では一貫して②③⑥の3つの行を時間と認めた。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1はじめに
    労働時間というのは、労働条件の中で賃金の算定や勤務評定を出す上で、非常に重要なものである。今回は労働時間の概念(どこからどこまでが労働時間か)を三菱重工長崎造船所事件(最高裁平成12年3月9日判決)と大星ビル事件(最高裁平成14年2月28日判決)を通して考えていきたいと思う。
    2三菱重工長崎造船所事件の概要(最高裁平成12年3月9日判決)
    A会社は就業規則に始業午前8時、終業午後5時、休憩時間に午前12時から午後1時までと定めた。始終業基準は始業に間に合うように更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時間に作業場にて実作業を開始し、終業後に更衣を行うものとされた。
    Bらは作業に当たり、作業服の他、保護具等の装着を義務づけられていて、これを怠ると、懲戒処分や就業拒否されて、賃金を減らされることもあった。また、造船現場作業従事者はA会社から資材の受け出しを午前ないし午後の始業時間前行うことを義務づけられた。
    Bらは、
    午前の始業時間前に入退場門から事業所内に入って更衣室まで移動し、
    更衣室において、作業服および保護具等を装着して準備体操場まで移動し、
    Bらのうち、造船作業従事...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。