知的財産法
①特許権と著作権(著作財産権)を比較して、それぞれの権利侵害訴訟において両者の権利範囲
(保護範囲)の認定の手法がどのように違うかを説明しなさい。説明する際、必ず「依拠」の語を含
むこと。
② なぜ、①のような違いが生じたのか説明しなさい。
---①特許権と著作権(著作財産権)を比較して、それぞれの権利侵害訴訟において両者の権利範囲
(保護範囲)の認定の手法がどのように違うか
1-著作権(著作財産権)について
著作権の権利範囲についてはアイディアに対する依拠性を備えなければならない(ワンレイニ
ーナイトイントーキョー事件 最判昭和53年9月7日 民集32巻6号1145号)。
つまり、著作権法の保護の対象は表現である以上、著作権侵害が成立するには、依拠の対象は
アイディアではなく表現である必要がある。また、原著作物にアクセスしたことはないが、その二次
的著作物にアクセスしたことはあるという場合、原著作物に依拠したと評価できるか否かという問
題がある。これを二次的著作物に対する依拠性という。二次的著作物の表現には原著作物の表
現の創作的な部分が残存している以上、二次的著作物の...