家族法-04_[寄与分と遺留分]

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    資料紹介

    民法 5(家族)
    第 4 課題
    寄与分と遺留分の関係について論じなさい。
    1)寄与分について
    昭和55年の民法一部改正により、寄与分制度が創設された。この制度の意義は、共同相続人
    の中に被相続人の財産の維持または形成に一定の要件の下、特別の寄与・貢献をした者がいる
    場合に、具体的相続分の算定における調整要素として評価の対象にし、共同相続人間の衡平を
    図ろうとするところにある。つまり、現行均分相続制度において欠陥とされる家業の跡取確保や老
    親の引取扶養を奨励する意味を持ち、被相続人と共に事業を行い、事業規模を拡大し資産の増
    加に協力した子息、寝たきりの被相続人を長期にわたり介護を続けた子息などの貢献に対し一定
    の評価を行うという制度である。その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄
    与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定されている。共同相続人中に、被相続人の事業
    に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の
    財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時にお
    いて有した財産の価額から共同

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    民法 5(家族)
    第 4 課題
    寄与分と遺留分の関係について論じなさい。
    1)寄与分について
    昭和55年の民法一部改正により、寄与分制度が創設された。この制度の意義は、共同相続人
    の中に被相続人の財産の維持または形成に一定の要件の下、特別の寄与・貢献をした者がいる
    場合に、具体的相続分の算定における調整要素として評価の対象にし、共同相続人間の衡平を
    図ろうとするところにある。つまり、現行均分相続制度において欠陥とされる家業の跡取確保や老
    親の引取扶養を奨励する意味を持ち、被相続人と共に事業を行い、事業規模を拡大し資産の増
    加に協力した子息、寝たきりの被相続人を長期にわたり介護を続けた子息などの貢献に対し一定
    の評価を行うという制度である。その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄
    与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定されている。共同相続人中に、被相続人の事業
    に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の
    財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時にお
    いて有した財産の価額から共同相続人の...

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