国際法
憲法に違反して締結された条約の効力について論述しなさい。
1.はじめに
今日、条約の締結、国内実施及び効力を巡って、憲法と条約の関係を理論的にどのように解決
するかは、憲法学でも国際法学でも重要かつ困難な課題である。この問題の解決のためには憲
法を中心にその解釈や国内裁判所の判決から接近する憲法学的アプローチと国家間の実行を中
心に接近する国際法学的アプローチの両方が可能となる。しかし、憲法規定と国家間の実行が複
雑に関連し合って、その締結、国内実施及び効力が導かれる条約について、分離して検討するに
は限界がある。
国家機構が専制制度の時代では、条約締結の専権も君主に属し、締結する条約が国家を拘束
し、その実施も君主によって確保された関係から締結者、締結手段及び効力の問題が疑問視さ
れることが少なかった。ところが、立憲制度に基づく三権分立が確立してくると、三権のうち、どの
機関が条約締結の権能をもち、どのような手段によりそれを実行するかについて明文が置かれ、
チェックアンドバランスの実際から憲法的制約が厳格となってきた。今日の多くの憲法では、条約
の締結権を行政府に与え
国際法
憲法に違反して締結された条約の効力について論述しなさい。
1.はじめに
今日、条約の締結、国内実施及び効力を巡って、憲法と条約の関係を理論的にどのように解決
するかは、憲法学でも国際法学でも重要かつ困難な課題である。この問題の解決のためには憲
法を中心にその解釈や国内裁判所の判決から接近する憲法学的アプローチと国家間の実行を中
心に接近する国際法学的アプローチの両方が可能となる。しかし、憲法規定と国家間の実行が複
雑に関連し合って、その締結、国内実施及び効力が導かれる条約について、分離して検討するに
は限界がある。
国家機構が専制制度の時代では、条約締結の専権も君主に属し、締結する条約が国家を拘束
し、その実施も君主によって確保された関係から締結者、締結手段及び効力の問題が疑問視さ
れることが少なかった。ところが、立憲制度に基づく三権分立が確立してくると、三権のうち、どの
機関が条約締結の権能をもち、どのような手段によりそれを実行するかについて明文が置かれ、
チェックアンドバランスの実際から憲法的制約が厳格となってきた。今日の多くの憲法では、条約
の締結権を行政府に与えるが、...