所有権の時効取得と地役権の時効取得(背信的悪意者排除論と信義則違反)
設問1
1.請求原因-所有権の短期時効取得
(1)原告は、1990年10月1日、本件通路を通路として利用し占有していた。
(2)原告は、2000年10月1日経過時、本件通路を通路として利用し占有していた。
(3)無過失の評価根拠事実
ア Aの先代は、1980年11月当時、本件通路を占有していた。
イ Aの先代は、Cに対し、1980年11月、本件通路を贈与した。
ウ Cは、原告に対し、1990年10月1日、甲地及び本件通路を3000万円で売った。
エ 原告は、ウの売買契約締結の際、Cから「贈与を受けたものでもあるので、手続きが煩雑に思えて、登記移転していなかったのが、そのままになってしまっている」との説明を受けた。
(4)原告は、被告に対し、2009年11月〇日送達の本件訴状により、上記時効を援用するとの意思表示をした。
(5)被告は、本件通路に立て看板を立てるとともに杭を埋設して、本件通路の利用を妨げている。
(6)よって、原告は、被告に対し、所有権に基づき、看板と杭を撤去することを求める。
訴訟物
所有権に基づく妨...