売買
売買から発生する権利→代金支払請求権・引渡請求権・登記移転請求権
Kg
【★売買契約に基づく代金支払請求権】
①売買契約の締結
売買型→売買を行えばすぐに契約の本質が発生。期限は附款で必要なし
【★履行遅滞による損害賠償請求権】(付帯請求)
【履行遅滞】
①履行可能→契約内容から明らか
②履行期経過
売買
履行期経過「履行期が経過した」
※顕著な事実(歴史的事実)で立証しなくてもいいが、主張責任はある
※確定期日(412)
①確定期限の合意 ②期限の経過
不確定期日
①不確定の合意 ②期限の到来
③②を知ったこと ④知った日の経過
期限の定めがない
①催告 ②その日の経過
履行の提供がある
アより双務契約ということがわかり、同時履行の抗弁がある(自白しているようなもの)ので、履行しないことが違法でないことを言わなければならない(せり上がり)
※履行と履行の提供の違い
履行:引渡に必要な鍵を渡した
履行の提供:鍵を渡しに行った
売買のときの遅延損害金請求は
「物の引渡」を言う必要
③履行しないこと(悪魔の抗弁=抗弁で)
③責めに帰すべき事由
419③:不可抗...