50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。
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本論分の構成
引用は原文のままとする。現在では、不適切と思われる表現も原文のまま引用するものとする。引用は同和地区のデーターなど最小限にとどめる。
第1章 同和教育・人権教育の意義
第1節 同和教育の意義
同和教育とは
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。
本論分の構成
引用は原文のままとする。現在では、不適切と思われる表現も原文のまま引用するものとする。引用は同和地区のデーターなど最小限にとどめる。
第1章 同和教育・人権教育の意義
第1節 同和教育の意義
同和教育とは、部落差別をなくすためのすべての教育活動をさす。それには、大きく同和地区に対する差別意識を払拭するため同和地区外に働きかける教育と同和地区を対象とした教育活動がある 。
日本国憲法においても第14条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない 。」と定めているが、部落差別等の差別は根強く残っている。
第2節 同和教育で解決しなければならない問題
第1項 戦後の同和地区の学力問題
昭和30年代において義務教育課程の長欠・不就学が問題となっていた 。長欠・不就学が解決した後は、高等教育の進学者の割合において、部落と部落外で大きな差が現れた。大阪府 と総務庁 ...