「生活保護の実施体制について」
生活保護は、憲法25条に規定する生存権保障の理念に基づき、国の責任で生活に困窮するすべての国民に最低生活を保障すると同時に、その自立を助長することを目的としている。生活保護制度の最終責任は厚生労働大臣にあるが、実施は、都道府県知事、市長、および福祉事務所を設置する町村長がそれぞれの所管区域内の居住者の保護を行うものとされている。
しかし、実際には福祉事務所が第1線機関としてこの業務を行っていることに注意すべきであり、生活保護事務がいわゆる法定受託事務であることと密接につながりがある。
保護の具体的な決定・実施の権限は、国から各都道府県知事、市町村長に委託され、都...