「明治期以降から現在の社会福祉制度にいたるまでの流れ」
1874年、戦前の代表的救貧制度である「恤救規則」が制定された。対象は重度の身体障害者、70歳以上の高齢者、重病人、13歳以下の児童で、その目的は「貧困からの救済」であり、第一責任はあくまでも家族・村落共同体であった。その後1929年に「救護法」、1938年「社会事業法」が制定されたが、恩恵的な施策であったため、当時の人々の間には、生活が困難な人への哀れみ、施しという意識が強かった。
第二次世界大戦の敗戦後、戦争による身体障害者、孤児、失業者、復員軍人など、生活困窮者が短期間に増加し、恩恵的な制度や家族や隣人、民間の慈善団体では救済...