建物貸借契約書

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    資料の原本内容

    建物賃貸借契約書
    賃貸人   (以下、「甲」という。)と賃借人    (以下、「乙」という。)は、以下のとおり建物賃貸借契約を締結する。
    第1条(合 意)
    甲はその所有する下記の建物(以下、「本件建物」という。)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借することを約した。

    建物の所在 
    家屋番号   番
    種 類 居宅
    構 造 木造、亜鉛メッキ鋼板葺き、平屋
    床面積   1階   平方メートル
          2階   平方メートル
    第2条(使用目的)
    乙は本件物件の使用に際しては、居住にのみ使用し、その他の目的には一切使用してはならない。
    第3条(賃貸借期間)
    賃貸借期間は平成  年  月  日より平成  年  月  日までの満  ヵ年とする。但し、期間満了の6ヵ月前までに、本契約当事者のいずれかから書面による解約の通知がなされないときは、本契約は期間満了から更に1ヵ年自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
    第4条(賃 料)
    賃料は1ヶ月金    万円とし、乙は、毎月末日までにその翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。但し、1ヵ月に満たない月の賃料は、日割計算とする。
    第5条(共益費)
    乙は、共益費として電気・水道・ガス料金、衛生清掃費、冷暖房費及びその他賃借物件の使用上賃借人の負担となるべき諸経費を、第4条の賃料のほかに甲に支払わなければならない。
    第6条(敷 金)
    乙は、本契約締結時に、敷金として金    万円を、本契約成立時に甲に預け入れる。ただし、敷金には利息は付さないものとし、本契約の解約による物件の明渡し時に乙に返還するものとする。
    第7条(賃借権の譲渡等の禁止)
    乙は次の行為をしてはならない。
    (1)賃借権の譲渡、本件建物の転貸
    (2)本件建物を第三者の使用に供すること
    第8条(修繕費の負担)
    甲は、本件建物が乙の使用目的に適するように維持保全に必要な修繕を行なう義務を負う。
    2 乙は、建具・造作、給排水施設、照明器具、壁等、乙による日常の使用によって被る損耗に付き修理費用を負担する。
    3 費用の負担につき疑義のあるときは、甲乙別途協議のうえ決定する。
    第9条(契約の解除)
    甲は、乙に次の各号の一に該当する事由の生じたときは、乙に対して何ら通知催告を要することなく、本契約を解除することができる。
    (1)賃料の支払いを ヵ月以上怠ったとき
    (2)本契約第7条に違反したとき
    (3)その他本契約に違反したとき
    第10条(明け渡し)
    乙は、本契約が終了したときは、甲と協議のうえ定めた期日までに自己の所有または保管する物件すべてを自己の費用で収去し、本件建物を原状に復したうえ甲の立会いのもと、甲に明け渡すものとする。
    2 乙は前項の場合において、移転料、立退料その他これに類するものを甲に一切請求しない。
    第11条(信義則)
    甲及び乙は、信義に基づき本契約を履行するものとし、本契約各条項に定めない事項の生じたとき、又は本契約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、誠意をもってこれを協議解決するものとする。
    平成  年  月  日
    甲:住所
      氏名:         印
    乙:住所
      氏名:         印

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