宅地造成非該当証明申請書(京都市)

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    宅地造成非該当証明申請書
    (あて先)京都市長
        平成   年   月   日
    宅地造成等規制法施行規則第30条の規定により,次の建築計画(築造計画)が宅地造成等規制法第2条第2号に規定する宅地造成に該当しないことの証明を申請します。 建 築 主
    (築造主) 住 所 氏 名
    電話(   )   - 敷   地 所在地 面 積 平方メートル 設 計 者 住 所 氏 名 電話(   )   - 1建築物等の用途 建築物等の工事の種別
    下記の確認書を交付することを決定
    する。
    理由
    宅地造成等規制法施行令第3条各号
    のいずれにも該当しない。
        平成   年   月   日決定 部長 課長 担当課長 課長補佐・係長 係   員 ※  
    ※の欄は,特に必要と認めた場合のみ 1 平成  年  月  日交付
    宅地造成非該当証明書
    平成   年   月   日 京 都 市 長    
    (担当 都市計画局都市景観部開発指導課) 次の建築計画(築造計画)は宅地造成等規制法第2条第2号に規定する宅地造成に該当しないことを証明する。 建 築 主
    (築造主) 住 所 氏 名 敷   地 所在地 面 積                         平方メートル 1建築物等の用途 建築物等の工事の種別

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