開発許可覚書2(京都市)

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    資料の原本内容

                覚         書
             (0.3ha以上)
                   覚     書
     京都市(以下「甲」という。)と
    (以下「乙」という。)とは,無秩序な市街化を防止し,健全で住みよいまちづくりを推進するため,京都市宅地開発要綱の規定を尊重し,乙が行う宅地開発事業(以下「事業」という。)に関し,次のとおり覚書を交換する。
    (区域)
    第1条 事業を行う区域(以下「開発区域」という。)に含まれる地域の名称及 び開発区域の面積は,次のとおりとする。
        開発区域に含まれる地域の名称
          京都市   区
        開発区域の面積           平方メートル
    (保全区域)
    第2条 乙は,適切な保全が確実になされると甲が認める場合を除き,次に掲げ る区域を開発区域に含めないものとする。
     (1) 緑地確保のために保全すべき区域
     (2) 災害防止のために保全すべき区域
     (3) 文化財保護上保全を必要とする区域
     (4) 野生動物等の要保護区域
     (5) その他甲が必要と認める区域
    (計画人口)
    第3条 乙は,事業における計画人口を,開発区域内の宅地の区画の規模及び形 態,予定建築物の用途及び数量その他将来にわたる土地利用の状況を勘案し, 次の表に掲げる基準により算定するものとする。
    予定建築物の用途
     1 戸 当 た り 人 口
    独立住宅
     4 人
    共同住宅
     3 人
    単身者住宅
     実態による。
    併用住宅
     住宅部分については独立住宅又は共同
    住宅の基準による。
    2 事業における前項の基準により算定した計画人口は,次のとおりとする。
       計画戸数
    独立住宅    戸  共同住宅    戸  単身者住宅    戸
       計画人口           人
    3 乙は,前項の計画戸数又は計画人口に変更がある場合には,直ちに甲と協議 し,必要に応じ,この覚書を変更する覚書を甲と交換するものとする。
    (付近住民等の意見の尊重)
    第4条 乙は,事業計画について,開発区域周辺の住民等の意見を十分尊重する ものとし,説明会等により,あらかじめ必要な調整を図るものとする。
    (建築協定の締結等)
    第5条 乙は,開発区域内において,建築協定の締結その他土地利用の適正化に 資すると認められる措置を採ることにより,将来にわたる生活環境の維持増進 に努めるものとする。
    (道路)
    第6条 乙は,事業において設置する道路を,次の表に掲げる基準に適合させる ものとする。
    項  目
    基          準
    舗  装
     道路は,セメントコンクリート又はアスファルトコンク
    リートにより舗装すること。ただし,歩行者専用部分につ
    いては,この限りでない。
    交通安全施設
     道路が,がけ,河川,鉄道等に接している箇所,屈曲し
    ている箇所等,甲が交通安全上必要と認める箇所には,交
    通安全施設(防護さく,街灯,反射鏡等)を設けること。
    接続道路
     開発区域の面積が0.5ヘクタール以上の宅地開発事業
    で,甲が消防活動上,避難上又は通行上支障があると認め
    る場合には,開発区域内の道路と開発区域外の道路との接
    続道路を2本以上設けること。
    並  木
     幅員が3メートル以上の歩道には,並木を設けること。
    (公園)
    第7条 乙は,事業において,次に掲げる面積のうち,いずれか大きい面積以上 の面積を有する公園を設けるものとする。
     (1) 開発区域の面積の3パーセントに相当する面積
     (2) 計画人口1人につき1平方メートルを乗じて得た面積
    2 乙は,前項の公園には,管理施設,修景施設,休養施設,遊戯施設等を設け るものとする。
    (給水施設)
    第8条 乙は,開発区域が甲の水道事業計画に定める給水区域に含まれる場合に は,事業計画に定める給水施設を甲の水道事業計画に適合させるものとする。
    2 乙は,開発区域に給水するため必要な施設の設置又は改造に要する費用を負 担するものとする。
    (終末処理施設)
    第9条 乙は,事業における終末処理施設の処理対象人員が51人(京都市建築 基準法施行細則第16条第1項第2号に掲げる区域内にあっては,501人) 以上となる場合には,公共下水道その他終末処理施設を有する排水管又は排水 きょに汚水を放流する場合を除き,し尿と雑排水とを合併して処理する終末処 理施設を設けるものとする。
    2 前項の終末処理施設の管理は,乙又は関係住民が設立する組合等が行うもの とする。
    3 第1項に規定する処理対象人員は,予定建築物の用途及び数量等に応じ,次 の表に掲げる基準により算定するものとする。
    予定建築物の用途
          1 戸 当 た り 人 員
    独立住宅
     延べ面積が100平方メートル以下の場合は5人と
    し,100平方メートルを超える場合は超える面積に
    つき30平方メートルまでごとに1人を加算する。た
    だし,延べ面積が220平方メートルを超える場合に
    あっては,10人とする。
    共同住宅
     3.5人とし,居室の数が2を超える場合は,1居
    室を増すごとに0.5人を加算するものとする。ただ
    し,1戸が1居室のみで構成されている場合は,2人
    とすることができる。
    併用住宅
     住宅部分について,独立住宅又は共同住宅の基準に
    よる。
    上記以外の用途
     日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化そう
    の処理対象人員算定基準(JIS3302)」による。
    (排水施設)
    第10条 事業に関し,いっ水等のおそれがあると甲が認めるときは,乙は,防災 上必要な限度において,開発区域内の排水施設に生ずる水の放流先の河川,排 水路等について,自らその改修を行い,又はそれらの改修に要する費用を分担 するものとする。
    (交通施設)
    第11条 事業に伴う居住者の輸送の確保のため交通機関の運行(路線の新設,延 長又は運行回数の増加)の必要があると甲が認めるときは,乙は,バス輸送等 に必要な主要道路,交通広場等の整備その他輸送手段に必要な施設について, 事前に,京都市交通局長と協議のうえ,その負担に応じるものとする。
    (具体的細目)
    第12条 この覚書の実施についての具体的細目については,甲乙協議して定める ものとし,乙は,事業について開発許可申請等を行う場合には,当該協議の内 容に従ってその申請図書を作成するものとする。
    (その他)
    第13条 乙は,事業に係る開発許可等があった後   以内に,事業を完成させ るものとする。
    2 前項の期限内に事業を完了することができない場合は,乙は,その理由を記 した工事期間延長届を甲に提出するものとする。
    平成  年  月  日
    甲  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
       京 都 市
         代 表 者                     印
    乙  [住所及び氏名(法人にあっては,所在地,名称及び代表者名)]
                                   印
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