障害者自立支援法では、従来の身体障害、知的障害、精神障害といった障害別のサービスではなく、障害福祉サービスが一元化され、利用者本位のサービス体系に再編された。
障害者自立支援法のサービス体系は、障害者個々の障害の程度や勘案すべき事項を踏まえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者個々の状況に応じて柔軟なサービス提供を行う「地域生活支援事業」で構成される。
「自立支援給付」は、施設や在宅において介護を受ける「介護給付」、就労のための支援や自立のための訓練を受ける「訓練等給付」、医療費の自己負担分に係る「自立支援医療」及び「補装具費の支給」に分類される。
「介護給付」は、従来の居宅サービスである「居宅介護(ホームヘルプ)」、「児童デイサービス」、「短期入所(ショートステイ)」、従来の施設サービスである「療養介護」、「生活介護」、「施設入所介護」及び重度障害者の地域生活支援のために新たに創設された「重度訪問介護」、「重度障害者等包括支援」、「共同生活介護(ケアホーム)」と重度の行動障害を伴う知的障害者・精神障害者に対する移動支援等を行う「行動...