収 入
特約店契約書
印 紙
○○○○株式会社を甲とし、○○○○を乙として、甲乙間において次のとおり特約店契約を締結した。
第一条(目的)甲は、乙に対し、別紙記載の商品(以下「商品」という。)を
継続的に売り渡し、乙は、これを買い受けたうえ、甲の特約店としてこれを販売することを約した。
第二条(販売地域)乙は、○○、○○○、○○○○においてのみ商品の販売を行ない、甲は、有地域において商品を販売せず、かつ、乙以外の特約店を設定しない。
第三条(販売)乙は、自己の名において商品の販売を行なう。
乙は、広告。看板等に甲の特約店であることを表示し、甲以外の同種
商品の購入販売をしない。
第四条(出荷)乙は、注文書をもって、甲に商品の出荷を依頼する。
甲は、注文書を受領したときは、遅滞なく商品を出荷する。
乙は、商品を点検のうえ受領し、受領証を交付する。
第五条(売店)乙の注文書により、甲が商品を出荷したときに、甲乙間に商品
の売買が成立したものとし、商品の価格は、別に定めるところによるものとする。
乙は、毎月末日までに受領した商品の代金の支払いのために、甲に対
し、翌月○○日に、その二か月後以前に支払期日の到来する約来手形を振出交付する。
第六条(販売計画)乙は、甲に対し、毎月○○日までに、翌月の販売予定数を書面にて通知する。
乙は、毎月○○を最低量として販売する。
第七条(販売価格)甲は、乙に対し、商品の販売価格を指定することができる。乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、商品の販売価格を下げてはならない。
第八条(保証令)乙は、本契約による債務および損害賠償の保証として金○○円を、甲に預託した。
保証金には利息を付けず、本契約終了後、乙の甲に対する債務を控除
した残額を返還する。
第九条(解除)乙において、次の各号の一に該当したときは、甲は、何ら催告することなく本契約を解除することができる。
1三か月以上にわたり、第六条の最低販売量を維持できなかったとき
2手形・小切手が不渡りとなったとき
3他の債務につき、保全処分、強制執行、破産の申立て等がなされた
とき
4公租公課の滞納処分を受けたとき
5その他本契約に違反したとき
第十条(期間)本契約の期間は○年間とし、期間満了の二か月前までに、甲
または乙から更新拒絶の申出がなされないときは、自動的に更新されるものとする。
第十一条(協議)本契約に定めのない事雫または、本契約の各条項の解釈に
疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満解決をはかるものとする。
上記のとおり・特約店契約が成立したので、これを証するため菱約書を二通作成し、甲乙各署名押印のうえ、各一通を所得する。
平成○○年○○月○○日
住所
甲 ○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ ㊞
住所
乙 ○○○○ ㊞