建築請負契約書

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    資料の原本内容

    収 入
               建築請負契約書
    印 紙  
         
    ○○○○建設株式会社を請負人とし、○○○○を注文者として、請負人・注文者問において、次のとおり建築請負契約を締結した。
    第一条(目的)請負人は、注文者に対し、次の建築工事を完成することを約
    し、注文者は、請負人に対し、その代金を支払うことを約した。
    工事場所 
    宅地○○平方メートル
    工 事 名 ○○○○新築工事
    鉄筋コンクリート造地上3階一棟およびその付属
    建物建築工事(設計仕様は別紙のとおり)
    第二条(工期)工期は次のとおりとする。
    着  手 契約成立の日から○○日以内
    完  成 着手の日から○○日以内
    引 渡 し 完成の日から○○日以内
    第三条(代金)請負代金は金○○円也とし、注文者は、請負人に対し、次のように分割して支払う。
    契約成立の日 金○○円也
    着手の日   金○○円也
    引渡し日   金○○円也
    第四条(注文者の負担)建築に要する材料および労力は請負人が供給する。
    工事中に材料費の変動が生じたときは、請負人の負担とする。
    建築工事のために第三者に損害を与え、または第三者との間に紛議が
    生じたときは、請負人が、その責任において処理・解決にあたる。
    引渡し完了前に生じた天災その他による建築物の損壊等の危険は、請負人が負担する。
    第五条(追加・変更)注文者は、請負人と協議のうえ、工事の追加・変更をすることができる。
    工事の追加・変更による工期および請負代金の変更については、注文
    者。請負人協議のうえ定め、別に合意書を作成する。
    第六条(遅延損害金)請負人が第二条の期日(追加等による変更があったとき
    はその合意書に定める期日一に工事を完成せず、引渡し日に引渡すことができないときは、一日につき金○○円の遅延損害金を注文者に支払う。注文者は、引渡しのされた日に支払うべき代金から、前項の遅延損害金を控除することができる。
    第七条(解除)注文者は、工事が完成する前、いつでも本契約を解除することができる。
    前項の場合、注文者は請負人に生じた損害を賠償しなければならない。
    注文者が分割金の支払いを遅延し、相当の期間を定めて催告してもなお支払いをしないときは、請負人は、本契約を解除することができ、注文者に対し、生じた損害の賠償を請求できる。
    第八条(担保責任)請負人は、建築建物の椴疵について一〇年間担保責任を負う。引渡し時に注文者が発見した暇疵および注文との相違等について、請負人は、直ちにその負担において修補または取替えをしなければならない。建築建物に暇疵があったときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて修補を請求し、または、これに代わる損害賠償もしくは、修補とあわせて損害賠償の請求をすることができる。ただし、暇疵が重要でなく修補が過分の費用を要するときは、損害賠償のみを請求できる。
    第九条(紛争)本契約について紛争が生じたときは、建設業法の定めるところにより、千葉県建設工事紛争審査会のあっせん、または調停により解決をはかるものとする。
    上記のとおり建築請負契約が成立したので、これを証するため本契約書を二通作成し、請負人・注文者各署名押印し、各一通を所持する。
    平成○○年○○月○○日
    住所
    請 負 人  ○○○○建設株式会社
    代表取締役  ○○○○ ㊞
    住所
    注文者  ○○○○ ㊞

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