月賦販売契約書
(収入印紙)
○○○○株式会社(以下甲という)と、○○○○株式会社(以下乙という)とは、別紙物件目録記載の車輌(以下本件車輌という)の売買に関しつぎのとおり契約する。
第1条 (目的) 甲は、乙に対し本件車輌を売り渡し、乙は、これを買受ける。
第2条 (代金) 本件車輌の売買価額は、金○○円也とする。
第3条 (支払方法) 乙は、甲に対し、この契約成立の日に、代金内金として、金○○万円他を支払うものとする。
第4条 (支払方法) 乙は、甲に対し、代金残額を、昭和○○年○月末日を第1回とし、毎月末日限り、○○回に分割して支払うものとする。
② 分割金については、その支払済み残額について、その支払いの都度、年○・○%の割合の利息を付して支払うものとする。
第5条 (引渡し) 甲は、この契約成立の日から1週間以内に、本件車輌を乙に引き渡すものとする。
第6条 (登録名義等) 乙が第4条各項の代金を完済するまでは、本件車輌については、その所有権は、甲にあるものとし、その登録名義は、甲のものとする。
② 登録税、自動車税、自動車重量税等、本件車輌に賦課される公租公課は、乙の負担とし、甲の請求あり次第、乙は、直ちにこれを、甲の事務所まで、送付または持参して支払わなければならない。
第7条 (使用およびその責任) 本件車輌は,乙が使用するものとする。
② 本件車輌の運行によって、第三者に損害を生ぜしめたときは、一切乙において解決するものとする。
③ 本件車輌の使用料は、とくに徴収しない。
第8条 (名義変更等) 乙が、第4条の分割金を完済したときは、その時点において本件車輌の所有権は、甲に移転するものとし、甲は、直ちに乙に対し、その登録名義の変更手続をするものとする。
(支払遅滞) 乙が、第4条の分割金を1回でも、遅延したときは、直ちに 期限の利益を失い、残額を直ちに甲に支払わなければならない。
第10条 (車輌引上げ) 前条の場合、乙が甲の請求にもかかわらず、乙がなお残額についてこれを精算しないときは、甲は、乙使用中の車輌を引き上げることができる。
甲は、引き上げた本件車輌を査定し、残額に満たないときは、その差額を、 乙に対し追徴する。
(規定外条項) この契約に定めのない事項や、この契約の各条項の解釈に つき疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ、誠意を以して解決する。
以上のとおり契約したので、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
住所
甲 ○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
住所
乙 ○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○