国内出張旅費規程
(目的)
第1条 この規程は、○○○○会社従業員が社用により国内に出張する場合の手続きおよび旅費に関する事項について定めたものである。
(適用範囲)
第2条 この規程は、原則として就業規則に定める手続きにより採用された従業員に適用する。
(出張の種類および定義)
第3条 出張の種類および定義は、次のとおりとする。
① 宿泊出張…勤務地から直線距離で100㎞以遠の地域へ宿泊を伴う出張をすること
② 日帰出張…前号の地域へ日帰りで出張すること
(旅費の計算)
第4条 旅費は、勤務地を起点として最短距離の順路によって計算する。ただし、会社都合または天災その他やむを得ない事由により最短距離の順路によることができない場合には、会社が認めたものに限り、実際に経由した順路により計算する。
2 自宅から目的地に直行する場合および目的地から自宅に直帰する場合には、自宅・目的地間の経路をもって順路とする。
(旅費の仮払い)
第5条 出張を命じられた従業員は、出発前に所定の手続きを経ることによって出張に必要な旅費の仮払いを受けることができる。
(出張報告および旅費の精算)
第6条 仮払いの有無にかかわらず出張の報告および旅費の精算は、帰着後1週間以内に行わなければならない。
2 出張の報告は、所定の出張報告書を所属長に提出することにより行うものとし、出張報告書には出張旅費の明細および証拠書類を添付しなければならない。
(社外会合へ参加の取り扱い)
第7条 従業員が会社の業務に関係のある団体または協会等の招きを受けて出張した場合の取り扱いは、次のとおりとする。
① 当該団体または協会等から旅費の全額が支給される場合は、会社はこの規程に定める旅費は支給しない。
② 当該団体または協会等から旅費の一部が支給される場合または会社の業務を兼ねて出張した場合は、この規程による旅費を支給する。
2 前項の団体または協会等から支給される旅費については、その金額を証する関係書類を出張報告書に添付のうえ、会社に提出しなければならない。
(研修出張)
第8条 会社業務に関連する研修を受講するため出張する場合の旅費は、この規程に基づき支給する。ただし、宿泊費を受講者が負担しない場合は、日当のみを支給する。
(出張中のその他の費用)
第9条 出張先において、通信費等業務上要した経費は、その実費を支給する。ただし、請求にあたっては支給証明を添付することを原則とする。
(利用交通機関の等級区分)
第10条 利用できる交通機関の等級区分は、従業員の資格、役職別に別に定めるとおりとする。ただし、運賃の等級のない交通機関を利用する場合は、その乗車に要した運賃を支給する。
2 業務上の都合により、別に定める所定の等級より上位の等級を利用したときは、会社の認めたものに限り実費を支給する。
3 寝台車を利用する場合は、宿泊費の支給をもってこれに代える。
(航空機の利用)
第11条 業務上特に緊急を要する場合または明らかに航空機を使ったほうが時間を短縮できるときは、あらかじめ会社の許可を受けたうえで航空機を利用することができる。
(タクシーの利用)
第12条 タクシーは、業務上緊急やむを得ない事情があるとき、交通機関のない地域または交通機関の利用が非常に不便な地域で、会社が認めた場合に限り、その実費を支給する。
2 前項の定めによりタクシーを利用した場合は、旅費の精算にあたって領収書を添付しなければならない。
(日当)
第13条 日当は、旅行した日数に応じて別に定める区分に基づき支給する。ただし、出発日および帰着日については通常の日当の半額とする。
2 出張先より帰着し即日再び出張する場合は、重複しないで1日分の日当を支給する。
3 休日を間にはさむ出張の場合には、勤務した休日のみ所定の日当を支給する。
(宿泊費)
第14条 宿泊費は、出張中の宿泊数に応じて別に定める区分に基づき支給する。だたし、会社が費用を負担する場合で会社の指定する宿泊施設もしくは会社設備に宿泊したとき、または宿泊費込みのセミナー・研修会等に参加したときは支給しない。
2 寝台車を除く移動中の交通機関で宿泊する場合は、通常の宿泊費の半額を支給する。
(長期出張の日当および宿泊費)
第15条 長期出張の場合の日当および宿泊費は、長期出張に該当することとなった日から通常の支給額の80%に減額する。
附 則
この規程は、平成○年○月○日から実行する。
別表 出張旅費基準
通常出張 長期出張 管理職 一般 管理職 一般 宿泊費 7,000 6,000 5,400 4,600 日当
(午後出発および午前帰着)
(日帰手当) 2,200
1,100
2,000 2,000
1,000
1,500 1,760
1,600
交通機関
等級区分 グリーン
1等
普通 航空機 業務上特に必要な場合に利用可
(ただし、所属長の許可が必要)
注:交通機関の等級区分は上記を原則とするが、新幹線、在来線、船舶等によりそのつど所属長が決定するものとする。