精神障害者を取り巻く法律が制定されたのは1900年であり、精神病者監護法が公布され精神病者の私宅監置が行われた、1950年の精神衛生法ではまだ社会防衛的な法律あった。宇都宮病院事件が起こり人権保護という目的から、1987年精神保健法が出来た。1993年には法改正で社会復帰へという流れが重視されるようになった。そして、1997年に精神障害者の社会復帰を促進する専門職の資質向上を図るため「精神保健福祉士法」が制定された。
過去においては私宅監置、強制的な入院があった日本の精神福祉であるが「退院そして地域への社会復帰へ」と促す役割として精神保健福祉士という国家資格が生まれた。
精神保健福祉士は医療機関、司法施設、生活支援施設、福祉行政機関、その他ハローワーク、教育現場など様々な場所で支援ができる職業である。つまり、障害を持った人は病院だけ、学校だけというわけでなく「生活」をするなかで、様々な制約を受ける可能性があるのである。当事者が生活の中で遭遇する壁には援助がなければ越えられないものがある、その時、精神福祉士は専門職の壁を越えて当事者に支援を送ることができる職業である。
医師、看護婦、介護...