(明治33)精神病者監護法、日本における精神障害者に関しての初めての法律である。治安を第一義とする社会防衛思想の基、私宅監置を認めた。(大正8)精神病院法、道府県が精神病院を設置できるという法律であったが、国の予算が十分でなかったこと、私宅監置はそのまま継続されたこともあって、実際には道府県での病院の設置はほとんど進まなかった。(昭和25)精神衛生法、第2次世界大戦後、欧米の精神衛生の考えも導入された。この法律の成立によって、「精神病者監護法」「精神病院法」は廃止され、ここで初めて、精神障害者の私宅監置が禁止されることになった。また、精神障害の発生予防と国民の精神的健康の保持向上が図られることとなり、各都道府県に精神衛生相談所が置かれるようになった。
昭和30-45年、民間精神病院が多数建設されるようになった「昭和30年約4万床が15年間で25万床に増大」また、昭和30年代から薬物療法が導入されるようになり、精神疾患の寛解率が大きく向上するようになった。しかし、その結果、病状の改善した精神障害者の長期入院・社会的入院という新たな課題が生み出されてきた。
(昭和39)ライシャワー事件...