瑕疵担保責任と錯誤

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    ~瑕疵担保責任と錯誤~
    問題
     AはBから、B所有の甲土地を1億円で買う内容の売買契約を締結した。これに基づき、AはBに1億円を支払い、BはAに甲土地を引き渡した。ところが、Aが甲土地上に建物を建てるに際して土地利用の状況を調べたところ、甲土地は都市計画法に基づき市街化調整区域に指定されていて建築制限があることが判明し、甲土地の価格は5000万円くらいであることが分かった。
     上記の状況を前提にして、甲土地は、契約を締結した時点で既に上記のような建築制限を受けていた場合、および契約締結後に建築制限を受けた場合に分けて、AB間の売買契約を巡っての民法上の法的処理について全て検討した上、そのうちどの方法が最も妥当であるかについて説明せよ。
    解答
    1 甲土地が契約締結時において建築制限を受けていた場合
     この場合、契約成立以前の瑕疵が問題となるため、(1)瑕疵担保責任及び(2)錯誤について検討を要する。
    (1) 瑕疵担保責任について
     瑕疵担保責任とは、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合に、売主が買主に対して負う担保責任である。ここでいう「隠れた」とは、買主が目的物の欠陥について知らなか...

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