取調べ及びその可視化に関する考察
(1)取調べの意義について
犯罪事実の真相を解明するためには、供述証拠が必要であり、その入手方法として取調べがある。物的証拠だけでは事件の解明が困難な場合、取調べによって供述証拠を収集し、その供述証拠によって犯罪事実を証明したり、供述証拠から新たな物的証拠を収集したりする。
取調べの内容を類型化すると、3つに分類できる。被疑者の弁解・主張を聞くための手続として捉える「弁解聴取型取調べ」、被疑者の供述自体の矛盾や供述と他の物的証拠との矛盾を追及する「矛盾確認型取調べ」、捜査機関が物的証拠などからは収集できなかった事実に関して、被告人に自白させる「自白追求型取調べ」である(((。取調べにはこれら3つの類型が含まれる。
「弁解聴取型取調べ」や「矛盾確認型取調べ」が行われる場面では、特に問題となることはない。ところが、「自白追求型取調べ」は、捜査機関が知らない事実を被疑者の自白によって収集することが目的なので、捜査官は被疑者に対して自白をするよう求めることになる。しかし、その手段(例として、脅迫による自白の強要など)によっては、...