法律学概論1

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    物権と債権の違いについて
     
    法律上、財産権は統一的には定義されてないが、概要とすれば物やサービスなどの財貨がもたらす経済的利益を内容とする権利である。民法では財産権を物に対する権利である「物権」と人に対する権利である「債権」とに大きく二分している。この二つの共通点は、不可侵性(他人の権利を侵害できないこと)を有することにあるが、以下の点が大きく異なる。
    「物権」は特定の物を直接的に支配できる権利であり、物を意のままにどのようにでも支配できる所有権が物権の典型である。所有者は法律の範囲内であれば所有物を自分の意のままに処分することができ、権利の実現が自分だけでできる(直接性)。物権は誰に対しても主張でき(絶対性)、一つの物の上に物権が成立すると、その後、同一内容の物権は並存し得なという一物一権主義をとっている(排他性がある)。さらに物権には優先的効力が認められる。また、物権は「民法その他の法律に定めるものの他に、創設することはできない」(民法175条物権法定主義)と定められている。
    物件の例としては、Aさんがテレビを買ったとすれば、Aさんにテレビの物権が発生する。Aさんは買った直後にテ...

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