役員規程

閲覧数5,438
ダウンロード数33
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    役 員 規 程
    第1条(目的)
      この規程は、役員の就任、服務、報酬及び退任に関する事項を定めるものである。本規程に定めのない事項は、法令、定款並びに取締役会の決議に従うものとする。
    第2条(役員の定義)
      役員とは、株主総会で選任された取締役及び監査役をいう。
    第3条(適用の範囲)
      この規程は、取締役及び監査役(以下「役員」という)に適用し、当該事項は非常勤役員も同様の取扱いとする。
    第4条(規程の遵守)
      役員はこの規程を遵守し、自らの責務を誠実に履行し、社業の発展に努めなければならない。
    第5条(役員の分類)
      役員の分類は、会長、副会長、社長、副社長、専務、常務、相談役、監査役とし、取締役及び監査役に非常勤者をおくことができる。
    第6条(記録管理)
      役員の人事管理を役員台帳により厳正に行い、所管は総務部とする。
    第7条(役員の選任)
      役員は、取締役又は監査役候補として、取締役会が正式に承認し、株主総会の決議により選任する。
    第8条(就任の承諾)
      株主総会で選任された役員は、総会直後の取締役会までに、受諾の意志を明確にする就任承諾書を社長に提出しなければならない。
    第9条(役位者の選任)
      1.取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任し、代表取締役から社長を決定するとともに、必要に応じて会長、副会長、副社長、専務、常務及び相談役を選任する。尚、取締役会の決議により、非常勤取締役をおくことができる。
      2.監査役の常勤、非常勤の選任は、監査役の協議より決定し、決定後速やかに書面により社長に報告するものとする。
    第10条(役員の任期)
      役員の任期は、取締役は2年、監査役は4年とし、任期が満了したときは自動的にその資格を失う。但し、前任役員の任期中に後任として選出された場合の任期は、前任者の残任期間とする。
    第11条(役員の退任)
      役員の退任は、任期満了、定年、辞任、死亡、解任又は資格喪失による。
    第12条(役位別定年基準)
      役位別の定年基準は、次のとおりとする
       (1)会長 満○歳 (6)常務 満○歳
       (2)副会長 満○歳 (7)取締役相談役 満○歳
       (3)社長 満○歳 (8)取締役 満○歳
       (4)副社長 満○歳 (9)監査役 満○歳
       (5)専務 満○歳    
    第13条(任期中途定年の取扱)
      任期中に定年に達した場合は、その後の最初の定時株主総会日を実質定年日とし、その日をもって退任する。ただし、役員が他の高齢定年役員に就任する場合は選任を妨げない。
    第14条(特別延長)
      役員が定年に達した場合であっても、会社が定年後も引き続き当該役員の就任継続を必要とし、本人の能力及び健康がその職に耐えうるときは、特例的に取締役会の決議をもって定年を延長することができる。
    第15条(辞任届)
      役員が定年に達した時は、遅滞なく辞任届を社長に提出するものとする。
    第16条(辞任)
      1.役員が辞任する場合は、原則として辞任日の3カ月前に書面をもって届出、証人を得て円満を旨として退任するものとする。
      2.役員が退任する場合は、第11条の退任理由の如何に関わらず、退任日までに業務の引継ぎを完了し、会社における一切の債務を完済するものとする。
      3.役員を辞任した場合であっても、その責任にかかる業務について責任を負うこともある。
    第17条(辞任勧告)
      役員として不正あるいは背任にあたる行為があったとき、あるいは役員としての適格性に欠ける者に対し、取締役会によって辞任勧告を行うことがある。
    第18条(解任)
      役員の解任は正当な解任事由に基づき、取締役会の承認を得て株主総会の決議に よる。
    第19条(資格喪失)
      1.役員に商法254条の2に定める欠格事由が生じた場合は、その資格を失う。
      2.監査役は、取締役に就任したときは監査役の資格を喪失する。
    第20条(役員心得)
      役員は、業務の執行に当って、次の事項を遵守しなければならない。
      (1) 善良な管理者としての注意義務を遵守し、忠実にその義務を果たすこと。
      (2) 役員に相応しい人格、識見、能力を備え、信頼・敬愛される人間形成に
    努めること。
      (3) 役員と従業員及び公私の立場のけじめを自覚し、行動すること。
      (4) 法令、定款及び取締役会規程等の諸規則に従い所管業務を適正に執行す
    ること。
      (5) 会社の方針及び上席役員の指示に基づき、業務を合目的的に推進するこ
    と。
      (6) 所轄・担当部門を統括し目標達成を図り、他部門との連携・協調に努め
    ること。
      (7) 内外共に公正・公平・平等を旨として人に接し、賞罰を厳正に行うこと。
    第21条(禁止事項)
      役員は、下記の行為をしてはならない。
      (1) 会社の承認を得ないで、他の会社の役員又は使用人となること
      (2) 会社の承認を得ないで、事業経営又は内職等をすること。
      (3) 職務上の地位を利用して、手数料、リベート、不適切な供応等の受領・
    応需他、不適切な行為をすること。
      (4) 職務上の地位を利用して、個人的な従業員の使用、会社の金品を利用す
    ること。
      (5) 会社の許可無く社外の原稿執筆、講演、出演、出席、指導・調査及びマ
    スコミ等への掲載等を行うこと。
    故意又は過失に関わらず、会社及び業務上の機密事項を他に漏洩する行
    為をすること。
    第22条(機密保持)
      役員は、その職務上知り得た会社の機密を正当な理由なく会社の内外に漏洩して
    はならない。退任後も同様とする。
    第23条(賠償義務)
      故意又は重大な過失により、会社に損害を与えたときは、当該役員にその全部又
    は一部を賠償させる。
    第24条(勤務時間)
      役員(非常勤を除く)の勤務時間については、原則として従業員の就業時間に準
    ずる。
    第25条(休日・休暇)
      役員の休日(週休)、夏期休暇及び慶弔休暇は、原則として従業員の規定に準じて
    その範囲で運用する。その他休暇が必要な場合は、上席役員の承認を得て行うものとする。
    第26条(勤務管理)
      各役員の勤務に変更がある場合には、事前若しくは速やかに組織上の上席役員又
    は総務部に連絡するものとする。
    第27条(報酬・賞与の決定)
      1.取締役の報酬は、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内で、
    個人別報酬額を役位に対応して取締役会で決定する。尚、使用人兼務取締役については、役員報酬分と使用人給与分に区分して定め、使用人分は原則として社員の基準内給与の最高額を基準に決める。
      2.監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査役の協議で決定する。
      3.役員の賞与は、利益処分として株主総会で承認された限度内で、取締役は取締役会において、監査役は監査役の協議により個人別の配分額を決める。尚、使用人兼務取締役の賞与については、使用人分としての相当額を別途に支給する。
    第28条(支給日)
      役員の報酬は月額で設定し、当月分を同月の従業員の支給日と同時に支払う。
    第29条(通勤手段及び通勤費)
      1.役付役員には、専用の社用車を貸与し、自己の運転により通勤する事ができ
    る。尚、保険料、燃料他車両の維持管理にかかる費用は会社が負担する。
      2.上記の社用車以外の常勤役員の通勤手段及び通勤費は、従業員の通勤費の規定を準用する。尚、非常勤監査役については、その都度実費を支払うものとする。
    第30条(退職慰労金)
      役員退職慰労金は、別に定める役員退職慰労金規程による。
    第31条(慶弔見舞金)
    役員の慶弔見舞金は、従業員の慶弔見舞金規程を基準に取締役会の協議により定
    める。
    第32条(死亡弔慰金)
      役員が在任中に死亡したときは、会社が正当と認める遺族に対し、弔慰金を贈呈
    するものとし、弔慰金の額は、死亡の状況及び理由、会社に対する功績、役位及び在任年数を総合的に勘案し、月額報酬を基準として取締役会の協議により決定する。
    第33条(改定)
      この規程の改定は、取締役会の決議による。
    (附則)
      1. この規程の所管は総務部とする。
      2. この規程は平成○○年○○月○○日から施行する

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。