「市町村地域福祉計画策定の意義と課題について述べよ。」
地域福祉計画は、2000年以降、社会福祉法第4条(地域福祉の推進)の規定に基づき、地域福祉を推進する手段として地方自治体に策定が法制化されている。
社会福祉法第107条は、市町村の策定する地域福祉計画が、市町村の策定の根幹を定める地方自治法上の基本構想に即することを要請し、地域福祉計画を策定または変更する際の、地域福祉の推進主体の意見を反映させるための必要な措置を講ずることを、また計画内容の公表を定めている。その上で、①地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項、②地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項、③地域福祉に関する活動への住民参加の促進に関する事項の3つの基本事項を掲げている。
市町村地域福祉計画には、住民および福祉関係者等の計画策定時のおける意見反映のための“参加”が規定されている。一方で、この計画の市町村への策定は義務づけられていない。これは地域福祉計画の策定が地方公共団体の自治義務であり、その自主性および自立性への配慮がされたためである。
法第108条は、都道府県が広域...