日本国憲法第25条で、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の一つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行の生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして生活保護法第7条から第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について述べる。
1.申請保護の原則
日本国憲法第25条で、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の一つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行の生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして生活保護法第7条から第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について述べる。 1.申請保護の原則
これは生活保護法が国民の保護請求権を認め、申請に基づいて保護を開始することとするものであり、その申請者の範囲は要保護者本人によるものの他、本人が申請できない時は、その扶養義務者または扶養義務者以外の同居の親族に限り申請を認めている。ただし、要保護者が意識不明など急迫した状況にある時は、保護の申請がなくとも必要な保護を行うことが出来る。 生活保護の申請は、...