日本の高齢者医療は、1983年(昭和58年)以降これまで老人保健法によって実施されてきていた。2008年(平成20年)4月に始まった後期高齢者医療制度は、この老人保健制度に代わる新たな医療保険制度であり、高齢者の医療費を安定的に支えるため、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度である。
1.後期高齢者医療について概要を述べる。
①保険者:都道府県に一つずつ設けられた後期高齢者医療広域連合」が保険者となる。保険料の金額設定や医療給付の支給等運営はすべて、全市町村が加入する広域連合によって都道府県単位で行われる。また運営にあたり申請書の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務は市町村が行う。 ②被保険者:75歳以上の高齢者全員と、65歳以上で広域連合から障害
日本の高齢者医療は、1983年(昭和58年)以降これまで老人保健法によって実施されてきていた。2008年(平成20年)4月に始まった後期高齢者医療制度は、この老人保健制度に代わる新たな医療保険制度であり、高齢者の医療費を安定的に支えるため、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度である。 1.後期高齢者医療について概要を述べる。 ①保険者:都道府県に一つずつ設けられた後期高齢者医療広域連合」が保険者となる。保険料の金額設定や医療給付の支給等運営はすべて、全市町村が加入する広域連合によって都道府県単位で行われる。また運営にあたり申請書の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務は市町村が行う。 ②被保険者:75歳以上の高齢者全員と、65歳以上で広域連合から障害認定を受けた人が被保険者となる。 ③保険料:保険料は被保険者個人単位で算定され、加入者全員が等しく負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額を合わせた金額となる。また賦課限度額が設けられており一人あたり年額50万円である。保険料は2年毎に見直されることとなっている。
低所得者については、世帯...