「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ

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     「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
     自由権(人が生まれながらにしてもっている自由な個人としての権利)を大別すると、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つに分けられる。
    まず、精神的自由権(思想・良心の自由)
    である。人間が人間らしく生きるためには、精神的活動が充実していなければならない。自分の心(頭脳)の中で自由にものごとを考え、自分なりの信念をもち、それに基づいて日々の生活を営んでいくということは、憲法上の権利などと特に意識せずにごく自然に私たちは日常的に行い生活している。
     思想・良心の自由の歩みを諸外国の歴史から考えてみたい。1789年のフランス人権宣言の中に「思想及び意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の1つである」(11条)とあるように、「思想」は伝達の自由と結びつけられて考えられてきた。つまり「表現の自由」である。また1776年のヴァージニア邦憲法の中に「すべて人は良心の命じるところにしたがって自由に宗教を信仰する平等の権利を有する」(16条)とあるように「良心の自由」とは「信仰の自由」と同じであるか、密接な  関係があるものと考えられてきたの...

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