民法2 不動産取引においては善意・悪意または過失の有無をあわせて検討しなければならないという見解

閲覧数1,716
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    タグ

    民法登記問題判例物権自由権利原理過失

    代表キーワード

    民法不動産取引

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    不動産取引においては、登記のみならず、善意・悪意または過失の有無を併せて考慮すべきであるとの見解を論評しなさい。

     1、民法176条によると、物権の変動は「意思表示」のみで成立するが、他方で177条は登記がなければ第三者にそれを対抗できないと規定している。つまり、登記は権利移転または設定の効力発生要件ではなく、第三者に対する「対抗要件」とされている。このことは、公示に対する信頼を保護する(公示の原則)という点と、先に物権を取得した者は登記をすることができる状態であったにもかかわらずそれをしなかった以上、その倦怠を責められても仕方がないという点から、物権の優劣は成立の時期ではなく、対抗要件の具備で決定すると説明される(対抗要件主義)。

     2、しかし、このような登記による一元的な対抗要件制度は、現在において大きく揺らいでおり、借地借家法は、借地権の対抗要件につき登記(608条)に代えて借地上の建物所有権の(保存)登記をもって第三者対抗要件とし、また、建物賃借権についても、「引渡」を対抗要件とし、さらに、農地法も農地につき「引渡」を対抗要件としている。この点については、現地見分に...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。