先取特権者が物上代位権を

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     先取特権とは、債権者が、法律上、債務者の財産から他の債権者に優先して自己の債権を回収する権利(303条)とされており、他方、物上代位とは、先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、権利を行使することができると規定している。(304条1項)では、なぜ、先取特権者が物上代位権を行使して引渡し又は払い渡しを要求する前に、「差押え」が必要とされているのだろうか?思うに、先取特権には公示がない為、先取特権者が権利を行使することによって損害を被ることが予想される「第三者を保護する為に、「差押え」が必要とされているのではないかと考える。以下では、具体的に先取特権について考察していきたい。
     1.先取特権とは、債権者が債務の総財産または特定の財産から、他の債権者に優先して債権の弁済を受けることができるように、法律で認められた「法定担保物権」である。その立法趣旨としては、①債権者間の実質的公平の確保(307条)②社会的弱者が有する債権の社会政策的考慮に基づく保護(308条)③債権者の通常の期待の保護(312条以下)④特定の産業の保護(323条以...

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