労働法1(団体法)(B16A)(2011年度)
我が国の法制度は、労働基本権の保障につき、公務員と民間労働者とを峻別し、公務員については、大幅な制限を加えている。「団結する権利」に関し、国家公務員に対しては、どのような取扱いがなされているか、それについて、如何に考えるべきか、論及しなさい。
憲法28条では、団結する権利、団体交渉する権利、争議権という、労働者が人間らしく活き活きと働けるよう、そして、確かな生活の基盤を確保するために、企業の使用者に対して、労働環境の整備を効果的に訴求するために、勤労者に団交協約システムという労働基本権が保障され、同25条では生存権として、すべての国民を対象に人間らしい生活を営む権利を保障している。
とりわけ、「団結する権利」の重要性については、労働基本権が承認されるに至る歴史において、「禁圧」「放認」「保護」という過程を経て、団交協約システムが出来上がった背景からも、「使用者に対して集団で優位な労働条件を要求する」という共通の目的や、その達成意欲の高揚という価値観を共有するには、まず「団結する」という行為が必須なことからも明らかである。
がしかし、我...