抵当権の効力が及ぶ範囲について

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    民法抵当権判例債権目的改正権利効力方法物上代位

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    ■抵当権の効力が及ぶ範囲について説明せよ。
     抵当権とは、債務者または第三者が占有を移転せずに担保として提供した不動産の上に成立する担保物件である。抵当権者は、債務者が債務を弁済しない場合に、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。
    抵当権の効力が及ぶ範囲を民法370条では、「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(抵当不動産)に付加して一体となっている物に及ぶ」と規定する。「付加して一体となっている物」とは「付合物」(民法242条)を指し、「従物」(民法87条)は含まない。主物である抵当不動産の常用に供するために附属させた他の独立物であって、抵当不動産所有者の所有に属するものが従物となる。民法87条2項が「従物は、主物の処分に従う」と規定し、抵当権の設定はこの「処分」にあたると解釈する。すなわち、抵当権設定前の従物には抵当権の効力が及ぶが、抵当権設定後の従物には及ばない。 
     不動産に抵当権が設定されても、設定者は目的物の使用収益権は失わない。目的物の使用収益権は設定者に留保されており、抵当権の目的物から生ずる果実の収取権は設定者が有していて...

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