民法177条の第三者の範囲について

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    ■民法177条の第三者の範囲について説明せよ。
    民法177条の「第三者」とは、いかなる者を指すのか。民法94条2項や96条3項などの「第三者」は、それぞれの制度や趣旨に応じて、範囲が限定されており、177条の場合も限定されるのか問題となる。「第三者」の範囲については初期の判例では明確ではなく、また様々な学説上の議論が存在する。法律学において「第三者」とは、一般に、当事者及びその包括承継人を除く者を指す。177条では「第三者」について何の制限も無いことから、物権変動の当事者及びその包括承継人を除く者を指すとする無制限説が原則である。
    無制限説は、物件の絶対性に鑑み、物件変動の一切を登記簿に記載すべきとする。また正当な利害関係人ではないとされる不法占拠者や不法行為者であっても、自分の責任を認める段階で、誰が権利者であるかを知るという意味では、登記制度を活用する利益を有するといえる。登記制度の観点から登記制度の理想を考える限り、無制限説が第三者の範囲として相応しい。しかし、我が国では中間省略登記を有効としたり、借地借家法で登記なき賃借権に対抗力を認めたりと、全ての物権変動を登記せよとする理想...

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