法律学概論 第1設題

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    法律学概論

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    『物権と債権の違いについて』
     財産権とは、物やサービス(財貨)がもたらす経済的利益、を内容とする権利であり、民法では物に対する権利である物権と、人に対する権利である債権とに二分している。まず、物権は、特定の物を直接に支配できる権利であり、所有権がその典型となる。所有者は特定の物を、法律の範囲内で、自分の意のままに処分することができ、直接的に支配し(直接性)、誰に対しても主張でき(絶対性)、一つの物の上に両立しない物権は成立しない(排他性)。そして、物権は債権と違い、「法律に定められた以外に勝手に新しい物権を作ることは禁じられる」と定められている。また、民法では一定の空間を占める有体物に限って物権の対象とする規定を置いているが、現代ではプログラムや情報などの無体物も財産的価値を持つため、権利者だけが利益を独占できるという点で、無体財産権として、特別法により物権類似の保護を受けている。つまり、財産権では、物権と無体財産権について、財貨の帰属関係による法的保護を行う。しかし、物権の絶対性と排他性の例外がある。物権変動の場合において、不動産では登記、動産では引渡のような対抗要件を先に備えてい...

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