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理解度チェック1
問題1:国会は「国権の最高機関」であるとはいかなる意味か。
「国会は、国権の最高機関である」(憲法第41条前段)とあるが、これは、国会が他の国家機関の意思に対して優越することを意味するものではない。
なぜならば、憲法では、権力分立制の原則から、権力相互の抑制と均衡を図るため、内閣に衆議院の解散権を与え(憲法第69条)、裁判所に違憲審査権を認めている(憲法第81条)からである。
この「国会が国権の最高機関である」とは、国民主権の原理を明示するために、明治憲法下での天皇の最高機関性を否定し、かつ、国民の直接選挙によって選出された国会議員で構成される国会を、国政の中心に位置する重要な機関であるとして、各国家機関の中で、主権者たる国民に次ぐ地位にあり、国民に代わり国政全般にわたる強い発言権を有する機関とみなすためのものであると考えられる。
従って、「国権の最高機関」の意味は、法的な意味ではなく、政治的美称として国会に付与されたものと解されている。
問題2:国会は「国の唯一の立法機関」であるとはいかなる意味か。
国会が「唯一の立法機関」であるとは、国の立法はすべて国会を通して、...