「法の下の平等について」
「法の下の平等」とは、個人権であるとともに人権の総則的な意味を持つ重要な憲法上の原則であり、憲法十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。そして同条二項では貴族等の封建的な世襲の特権を廃止し、同条三項では栄誉、勲章といった栄典は世襲されず一代限りとし、またなんらの特権を伴わないものとして定められている。
これらの平等の理念は人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされ、身分制社会を打破し、近代立憲主義を確立する推進力となったのである。
では実際にこれらの理念がこれまでの歴史の中でどのように作られてきたか、あるいは守られてきたかを実際の判例も参照しつつ論じていきたいと思う。
「法の下の平等について」
「法の下の平等」とは、個人権であるとともに人権の総則的な意味を持つ重要な憲法上の原則であり、憲法十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。そして同条二項では貴族等の封建的な世襲の特権を廃止し、同条三項では栄誉、勲章といった栄典は世襲されず一代限りとし、またなんらの特権を伴わないものとして定められている。
これらの平等の理念は人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされ、身分制社会を打破し、近代立憲主義を確立する推進力となったのである。
では実際にこれらの理念がこれまでの歴史の中でどのように作られてきたか、あるいは守られてきたかを実際の判例も参照しつつ論じていきたいと思う。
1.自由と平等
自由と平等の2つは共に近代立憲主義を確立する推進となったのだが、歴史の経過の中で自由と平等は相反する側面も見えてくる。
すべての個人を法的に平等に扱い、自由な活動を保障するという形式的平等は、資本主義の発展に伴って...