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  • 論証:「著しく不公正な方法」の意義
  • 論証:「著しく不公正な方法」の判断基準 前提 株式の発行又は自己株式の処分が「著しく不公正な方法」により行われ、それにより株主が不利益を受けるおそれのある場合、株主は、当該株式の発行又は自己株式の処分をやめるよう、会社に請求できる(210条2号)。 問題提起 では...
  • 全体公開 2010/07/31
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