物権と債権の違いについて
民法における財産権とは、物やサービス(まとめて財貨)がもたらす経済的利益を内容とする権利人格権・身分権や国家・社会の秩序に関する利益と財産権との区別に有用される権利である。
財産権は大きく二つ、物権と債権に分ける事ができる。
物権は特定の物を直接支配できる権利で、物を全面的に支配できる所有権が物権の典型である。
その特質は、法律の範囲内で所有物を自分の意のままにどのようにでも処分可(民法二〇六条)。権利の実現が自分だけでできる(直接性)。誰にでも主張できる(絶対性)。一つの物の上に物権が成立すると、その後にそれと両立しない他の物権は同一物の上に成立しない(排他性)。法律に定められた以外、勝手に新しい物件を作る事は不可(民法一七五条、物権法定主義)。というものがある。
しかし先に述べた物権の絶対性と排他性には例外がある。それは、物権変動に対抗要件が欠けていると、自分に物権があると主張できず、こういう物権は絶対性や排他性がなく、債権に近い扱いを受ける事になる。この場合のポイントは物権取得の先後よりも、対抗要件をどちらが先にそろえるか、ということになるので...